前回、相続を放棄する手続についてお話いたしました。
前回は、こちら をご覧下さいね。
3ヶ月の熟慮期間があるというお話をいたしましたが、最高裁判所での裁判の判決で以下のようなものがありました。
被相続人(平たく言うと故人)が死亡したことは知っていても、親密な関係ではなかったので、多額の負債(借金)があることが死亡後3ヶ月以上たってからわかった事件で、
放棄するかどうかを決める3ヶ月の熟慮期間内に、放棄の手続をしていなかったので、もう放棄はできないと事務的に一律に放棄の機会を奪ってしまうことは、酷な場合もあるので、
3ヶ月という熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、又は、通常認識することができた時から起算すると判断して、3ヵ月経過後の放棄を有効としました。
実際に、故人に多額の借金があることを第三者がわざと相続人に隠して、3ヶ月経過したあとに、それを相続人に知らせることがあります。その場合は、相続人は放棄をしていないので、その多額の借金を故人にかわって、返済しなければならなくなるのです。
それは、あまりにも相続人に酷ですよね。