自分の相続人になるであろう人に財産を相続させない方法として、廃除という方法があります。
廃除は自分が生きている間にすることもできますし、遺言ですることもできます。
自分が生きている間にする場合は、
自分に対して虐待や重大な侮辱を加えたとき、その他の著しい非行があったときに、
自分が家庭裁判所に申し立てて、調停 又は 審判を受けなければなりません。
この場合には、廃除した人が財産をもらえないことを知ってしまうと、さらなる虐待や侮辱などが起こりえますので、注意が必要ですね。
遺言で行う方法は後日お話いたします。