相続人 (14) | 介護のお悩み相談傾聴カウンセリング

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自分の相続人になるであろう人に財産を相続させない方法として、廃除という方法があります。


廃除は自分が生きている間にすることもできますし、遺言ですることもできます。


自分が生きている間にする場合は、


自分に対して虐待や重大な侮辱を加えたとき、その他の著しい非行があったときに、

自分が家庭裁判所に申し立てて、調停 又は 審判を受けなければなりません。


この場合には、廃除した人が財産をもらえないことを知ってしまうと、さらなる虐待や侮辱などが起こりえますので、注意が必要ですね。



遺言で行う方法は後日お話いたします。