相続欠格に該当する3つ目についてお話いたします。
相続欠格とは、本来なら相続人になるはずの人が、相続人になれない場合のことをいいます。
相続欠格の1つ目は、こちら を 2つ目はこちら を ご覧くださいね。
3つ目は、
詐欺 又は 強迫により、被相続人(平たく言うと故人)が生きている間に遺言をさせ、又は これを撤回させ、、又は、取り消させ、又は 変更させた者。
これは、ちょっとわかりづらいので、分けますね。
故人が生きている間に 詐欺 又は 強迫(脅迫ではありません) によって、自分の意思に反する遺言をさせられた場合は、
その詐欺 又は 強迫した人は、相続欠格に該当して、財産を相続することができなくなります。
そして、
故人が生きている間に 詐欺 又は 強迫(脅迫ではありません) によって、自分の作成した遺言を自分の意思に反して撤回させられた場合は、
その詐欺 又は 強迫した人は、相続欠格に該当して、財産を相続することができなくなります。
撤回とは、既になされた意思表示により、当事者間に権利義務関係が発生する前に、その意思表示の効果を将来に向かって消滅させることです。
つまり、遺言は、自分が生きている間に自分が死んだ後の財産の処分などについて記載してあるものですので、
遺言に書かれている人たちに権利義務関係が発生する前に、その遺言に書かれている内容をなしにしてしまうということです。
さらに、
故人が生きている間に 詐欺 又は 強迫(脅迫ではありません) によって、自分の作成した遺言を自分の意思に反して取り消させられた場合は、
その詐欺 又は 強迫した人は、相続欠格に該当して、財産を相続することができなくなります。
最期に、
故人が生きている間に 詐欺 又は 強迫(脅迫ではありません) によって、自分の作成した遺言を自分の意思に反して変更させられた場合は、
その詐欺 又は 強迫した人は、相続欠格に該当して、財産を相続することができなくなります。