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こんにちは。
元地方公務員でファイナンシャルプランナーのケンと申します。
本日もご覧いただきありがとうございます!
今回は
【契約してしまった…まだ間に合う?クーリング・オフの基本】について、
わかりやすくお届けします。
契約したあとに、
「やっぱりやめたい」
「よく分からないまま契約してしまった」
「今からでも取り消せるのだろうか」
と、不安になることがあります。
そんなときに知っておきたいのが、
クーリング・オフという制度です。
クーリング・オフについては、
意外と正しく知られていないことも多くあります。
そこで今回から、
クーリング・オフについて、記事を3回に分けて解説していきたいと思います。
まず第1回となる今回は、
制度の基本と、まず確認しておきたいポイントを中心にお伝えします。
【目次】
第1章|クーリング・オフとは
第2章|どんなときに使われる制度か
第3章|まず確認すべきポイント
まとめ
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第1章|クーリング・オフとは
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クーリング・オフは、
一定の取引で契約したあとでも、
申込みの撤回や契約解除ができる制度です。
その場の流れで契約してしまった場合でも、
あとから冷静に考えて判断できるように、
消費者を守る目的で設けられています。
そのため、
「契約してしまったからもう取り消せない」
とは限りません。
まずは、制度の対象になる契約かどうかを
確認することが大切です。
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第2章|どんなときに使える制度か
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クーリング・オフは、
主に次のような場面で利用できる制度です。
たとえば、
自宅への訪問販売や電話勧誘など、
突然営業を受け、不意を突かれたような状態で、
冷静な判断ができないまま契約してしまった可能性がある場合
などです。
※他にも対象となる取引はあります
その場の雰囲気で契約が進んでしまうと、
落ち着いて判断するのが難しいことがあります。
こうした状況での契約について、
一定期間であれば取り消しができる仕組みが
クーリング・オフです。
一方、
すべての契約が対象になるわけではありません。
例えば、
ネットショッピングで自分で商品を選んで購入した場合や、
自分で業者を調べて呼び、
その上で契約したケースなどは、
自分で内容を確認し、
じっくり考えて契約したと判断されるため、
クーリング・オフの対象外となる場合もあります。
対象とならないケースについては、
またいつかブログで整理したいと思います。
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第3章|まず確認すべきポイント
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クーリング・オフは、
期限がある制度です。
多くの取引では、
契約書面を受け取った日から
8日以内が基本になります。
※受け取った日を1日目とカウントします
取引の種類によっては、
20日以内となるものもあります。
そのため、
自分の契約が対象になるのか
契約書面を受け取ったのはいつか
期限はいつまでか
この3つをまず整理することが重要です。
もし対象の可能性がある場合は、
早めに確認することが大切です。
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まとめ
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クーリング・オフは、
一定の取引で契約後でも
申込み撤回や契約解除ができる制度です。
ただし、
期限がある制度なので、
まずは対象になる契約かどうかと、
期限がいつまでかを確認することが重要です。
契約内容を落ち着いて確認し、
対象になるかどうかを整理することが大切です。
わからない場合や迷った場合は、
消費生活センター(局番なし188)に相談しましょう。
通知の作成や提出方法については、
また別のブログで説明します。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!