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こんにちは。  
元地方公務員でファイナンシャルプランナーのケンと申します。

本日もご覧いただきありがとうございます!

今回は  
【契約してしまった…まだ間に合う?クーリング・オフの基本】について、  
わかりやすくお届けします。

契約したあとに、

「やっぱりやめたい」  
「よく分からないまま契約してしまった」  
「今からでも取り消せるのだろうか」

と、不安になることがあります。

そんなときに知っておきたいのが、  
クーリング・オフという制度です。

クーリング・オフについては、  
意外と正しく知られていないことも多くあります。

そこで今回から、  
クーリング・オフについて、記事を3回に分けて解説していきたいと思います。

まず第1回となる今回は、  
制度の基本と、まず確認しておきたいポイントを中心にお伝えします。








【目次】

第1章|クーリング・オフとは  
第2章|どんなときに使われる制度か  
第3章|まず確認すべきポイント  
まとめ








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第1章|クーリング・オフとは  
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クーリング・オフは、  
一定の取引で契約したあとでも、  
申込みの撤回や契約解除ができる制度です。








その場の流れで契約してしまった場合でも、  
あとから冷静に考えて判断できるように、  
消費者を守る目的で設けられています。








そのため、  
「契約してしまったからもう取り消せない」  
とは限りません。








まずは、制度の対象になる契約かどうかを  
確認することが大切です。








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第2章|どんなときに使える制度か  
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クーリング・オフは、  
主に次のような場面で利用できる制度です。








たとえば、








自宅への訪問販売や電話勧誘など、  
突然営業を受け、不意を突かれたような状態で、  
冷静な判断ができないまま契約してしまった可能性がある場合








などです。  
※他にも対象となる取引はあります









その場の雰囲気で契約が進んでしまうと、  
落ち着いて判断するのが難しいことがあります。








こうした状況での契約について、  
一定期間であれば取り消しができる仕組みが  
クーリング・オフです。








一方、  
すべての契約が対象になるわけではありません。








例えば、  
ネットショッピングで自分で商品を選んで購入した場合や、  
自分で業者を調べて呼び、  
その上で契約したケースなどは、








自分で内容を確認し、  
じっくり考えて契約したと判断されるため、  
クーリング・オフの対象外となる場合もあります。








対象とならないケースについては、  
またいつかブログで整理したいと思います。








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第3章|まず確認すべきポイント  
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クーリング・オフは、  
期限がある制度です。








多くの取引では、  
契約書面を受け取った日から  
8日以内が基本になります。  
※受け取った日を1日目とカウントします







取引の種類によっては、  
20日以内となるものもあります。










そのため、








自分の契約が対象になるのか  
契約書面を受け取ったのはいつか  
期限はいつまでか








この3つをまず整理することが重要です。








もし対象の可能性がある場合は、  
早めに確認することが大切です。








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まとめ  
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クーリング・オフは、  
一定の取引で契約後でも  
申込み撤回や契約解除ができる制度です。








ただし、  
期限がある制度なので、  
まずは対象になる契約かどうかと、  
期限がいつまでかを確認することが重要です。











契約内容を落ち着いて確認し、  
対象になるかどうかを整理することが大切です。








わからない場合や迷った場合は、  
消費生活センター(局番なし188)に相談しましょう。







通知の作成や提出方法については、  
また別のブログで説明します。






最後までご覧いただき、ありがとうございました!