1回のDMで13件受注した相続の集客方法

1回のDMで13件受注した相続の集客方法

相続専門FP|20年の税理士事務所勤務後独立|13件/1627件(FAXDM)と平均の2倍以上の反響だった相続コンサルの集客方法|税法の特例を使った、売り込まずに見込み客を今すぐ客にする税法の特例を使った相続の切り口について発信します。

令和5年12月13日に施行された改正特措法では、

管理不全の空き家の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。

 

今回の改正は、空き家問題に対してより厳格な対応を求めるものです。

以前は、特定空き家に該当する場合に固定資産税の住宅特例が解除され、

減額が受けられなくなる措置が取られていました。

今回の改正では、管理不全の空き家も市区町村の勧告により、

固定資産税の住宅特例が解除され、減額が受けられなくなります。

 

法律改正の背景と目的、固定資産税の概要や増額のタイミングなど、

これからの空き家管理に必要な情報など、

くわしくは、以下の記事で解説しています。

👉 空き家の固定資産税6倍いつから?令和5年12月施行の特措法を解説