~税務署に何年分さかのぼられるか知っていますか?~

 

「気がつけば、何年も申告していない…」
「いつか税務署から連絡が来るんじゃないか…」

 

そんな不安を抱えながら日々を過ごしている方も多いのではないでしょうか。
実は、税務署がどこまでさかのぼって調査できるかというのは、法律で決まっています。


今からでも、対応できる方法はあります。まずは現状を知ることから始めましょう。

税務署の調査は原則「5年」まで

税務署が過去の申告内容を調査・修正(更正)できる期間は、原則5年と定められています。
たとえば、令和6年分の申告期限は令和7年3月15日。
この場合、税務署は令和12年3月15日までは、その年分の調査を行うことができます。

 

つまり、無申告のまま放置していると、最長5年分まるごと調査される可能性があるということになります。

実際は「3年」で終わるケースも多い

ただし、実際の税務調査の現場では、過去3年分で終わることが多いのも事実です。
帳簿がしっかりしていて、特に大きなミスがなければ、それ以上さかのぼる必要がないからです。

ですが、無申告の場合は事情が違います。


記録がない以上、税務署は「過去にも同様の問題があったのでは?」と考え、調査の範囲が広がる可能性が高くなります。

悪質と判断されれば「7年」まで

さらに、意図的な隠ぺいや繰り返しの無申告があると、税務署は最大7年分まで調査できるようになります。
これは国税通則法という法律に基づく規定です。

特に、

  • 架空の経費計上

  • 売上の除外

  • 二重帳簿の作成

といった「偽りや不正な行為」があったと判断されれば、重加算税の対象にもなります。
 

無申告だからといってすぐに7年調査になるわけではありませんが、繰り返されている場合は「悪質」とみなされることも。

今なら「自分から動ける」タイミング

でも、まだ何も連絡が来ていない今だからこそ、自ら動くチャンスです。
税務署からの通知が来てからでは、取れる選択肢が限られてしまいます。

 

今のうちに修正申告や期限後申告を行えば、加算税が軽減される可能性もありますし、
事前に自主的に対応していれば、税務署の印象も良くなり、調査の際の対応も柔らかくなる傾向があります。

まずは「現状の整理」から始めましょう

「何があって、何が足りていないのか」
それを整理することで、今後どうすればいいのかが見えてきます。

不安を感じている今が、動き出すベストタイミングです。
どうか一人で抱え込まず、必要に応じて専門家に相談することも検討してみてください。

 

税務調査で何年さかのぼって調査されるかはこちらでくわしく解説しています。
税務調査の遡及期間は原則5年|3年・7年になるケースも詳しく解説