地震で家が損害を受けたらまず何をする?
こんにちは!新潟FP総合相談センター FPホンマの家計節約塾塾長こと本間です!
新潟地方の今日の最高気温は33℃との予想がでています。
自宅は日本海から近いので、海水浴場からのアナウンスなどが時折聞こえてきます
ビーチ用のエアマットを膨らまして後でちょっと行ってこようと思います。
ぷかぷか浮いているだけで最高に気持ちがいいです
さて、今日のテーマは「地震で家が損害を受けたらまず何をする?」です。
今回は地震保険に加入している人の家が地震で損害を受けた場合について書こうと思います。
まず、損害を受けたということを、契約先の保険会社または保険代理店に申し出ます。
申し出しないと、保険金は受け取れません。
住宅ローン契約時に銀行で契約した場合は、銀行で問い合わせ先を確認するとよいでしょう。
もし、火災保険には加入しているけれど、地震保険に入っているかどうか良く分からに場合には、契約先に問い合わせて確認をします。
保険金請求には請求期限というのがあります。
被災した日から3年以内となっていますので、請求し忘れないよう注意してください。
中には、保険証券を大事にしまいすぎてどこにあるかわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、契約が有効であれば証券が無くても補償は受けれますのでご安心ください。
また保険金の支払いは、鑑定人が現場に訪れて損害の大きさを確認します。
ちなみに保険金額を決める為の損害の判定には3つの区分があります。
「全損」・「半損」・「一部損」の3つです。
これらのどれに該当するかによって、支払われる地震保険金額が決まっていきます。
鑑定人の鑑定に不満を残さない為にも、ご自分でも事前に、外観・家の内部とも損害の見落としがないように細かく確認しておいて、鑑定人が来た際にはきちんと見てもらいましょう。
最後に、地震保険に加入していなかったとしても、火災保険や共済でも契約内容によっては、保険金や見舞金を受け取れる場合もありますので、地震保険に入っていないからといって早々にあきらめないで、請求漏れのないように契約先に確認をとることをおすすめします!