平成22年度税制改正大綱がでてから、ある保険商品の駆け込み契約が増えています。
それというもの、『相続税法24条』の改正ですね![]()
実は、この相続税法24条というのは相続対策に良く使われていた方法です![]()
本当に簡単に説明すると・・・
大きいお金(数百万円とか、数千万円ほど)を現金で子どもや孫に渡そうとすると莫大な税金がかかってしまいます![]()
そこで、現金ではなくてある保険商品に形を変えて、小分けにして受取ることで税金を少なくすることができるという方法です![]()
じゃあ、同じように現金を小分けにすればいいじゃないか。
と思うかも知れませんが、それは危険を伴います![]()
というのも・・・
贈与とうのは、あげる人も、もらう人も承諾をしなければなりません。
あげる人は『あげますよ~』、もらう人は『もらいますよ~』という意思表示が大切なのです![]()
よく税務調査で指摘を受けるのは、子ども名義の預金にお金を入れているケースです![]()
現金で子どもに渡して、子どもが預金に自分自身で入れている分には問題がありませんが、お子さんが知らないところでやってしまうと贈与が成り立っていない(もらう人が意思表示をしていない)といって指摘をされてしまうのです。
ところが、ある保険商品に変えることでその意思表示も可能になります
保険商品は必ず署名が必要になりますからね
なおかつ、税金はかかりますが、先ほども説明したように現金で渡すよりも大きな節税効果があります
簡単な試算をしてみると、
①現金で2000万円を贈与・・・税額 720万円
②保険商品に変えて2000万円を贈与・・・税額 約100万円程
この差はとても大きいですよね![]()
また、この方法でお子さんにお金を渡すと、渡す側も安心するとかなり好評な方法です![]()
というのも、大きなお金を渡すといっても受取ることができるのは小分けした金額になるので無駄使いする可能性も低くなるという点ですね
ですが、この方法、今年の3月以降は全く使えなくなってしまいます![]()
なので、ご興味のある方はお早めに・・・
また、この方法、とても分かりづらい方法にもなるのでもっと話を聞きたいという方は、
㈱イワサキ経営(http://www.tax-iwasaki.com/index.html
)までご連絡ください![]()
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