■国民年金の後納が「10年分」→「5年分」に
本日は自営業者の方などが加入している国民年金のお話です。
国民年金の保険料(掛金)は、2年を経過すると時効により納付することができなくなりますが、現在は特例で、10年分までさかのぼり、納付することができます。
つまり、納めていなかった過去10年分に限り、今なら納付でき、将来の年金額を増やすチャンスでもあります。
しかし、この10年分さかのぼれる特例が2015年9月30日までとなっています。
10月1日以降は、3年間だけ経過措置として、過去5年分が納められるそうですが、10年もさかのぼれるのは今だけですので、国民年金の後納をお考えの方はお早めに。
なお、この後納制度を利用するには、申し込みが必要ですので、ご注意を。
詳しくは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150731.html
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