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こんばんは、独学FPです。


今日は2つ目、結構ブログで書いて伝えるって難しいですね。

では、今回は、公的医療保険。


みなさんが絶対利用してる保険

まず、

1、健康保険や国民健康保険

では、運営者は誰でしょう。

健康保険は、全国健康保険協会や健康保険組合

国民健康保険は、市区町村や国民健康保険組合

です。

主に、サラリーマンと被扶養者が健康保険にはいります。

健康保険加入者以外の方は、国民健康保険に入ります。


保険料については、
健康保険料は、全国健康保険協会管掌健康保険では労使折半となり、

国民健康保険は、市町村により各々です。


どちらも取り扱う内容はほぼ同じですが、国民健康保険では、傷病手当金がほとんど実施されていません。


では、次に給付内容をみます。

給付内容とは、病院での自己負担額以外のものです。


ここでは、自己負担額のパーセンテージをみていきます。


小学校就学前までは 2割

小学校就学~70歳未満は 3割

70歳以上75歳未満は 1割(一定の高所得の場合 3割)

の負担となります。



出産の給付の場合

産前42日
出産予定日 → ここで、出産育児一時金が42万円給付 
産後56日


産前産後98日間は、出産手当金が 標準報酬日額の2/3相当給付されます。



硬度療養費の場合

基準額が設定されていて、それを上回った療養費が高額療養費となります。
その高額療養費が給付されます。



傷病手当金の場合(国民健康保険ではほとんどなし)

病気、ケガで働けなくなり、給与が支払われないときや、減額されたときに給付されます。

欠勤4日目から起算して最長で1年6カ月が期間です。
最初の3日間は支給されないことに注意です。

では、どのくらい給付されるかですが、
1日あたり、標準報酬日額の2/3となります。



今はいいけど、退職後はどうなるのでしょうか?

3、退職後の医療保険制度


退職後に就職しない場合、保険はどうなるのか!

それは、3つのパターンに分かれます。

(1)任意継続被保険者

前職で加入していた保険に継続して加入できる。

条件:継続して2カ月以上被保険者期間であった人

最長で2年間加入できます。

加入手続きは退職後20日以内に行います。

保険料は全額自己負担です!



(2)サラリーマンの被扶養者になる

扶養してくれる人の1/2未満の収入であることを前提に

60歳未満なら 年収130万円未満
60歳以上なら 年収180万円未満

の条件をみたすと被扶養者になれます。


(3)国民健康保険に加入する

表記の通りです。



では、75歳以上になった場合どうするのか?

4、後期高齢者医療制度

75歳以上になるとこれまでの医療保険を脱退します。

保険料は、負担能力に応じて負担します。

原則は 1割 となります。一定の高所得の方は3割です。



介護が必要になったらどうなるのかもみましょう。


5、介護保険

運営者は、市区町村

第一号被保険者、第二号被保険者 2つあります。

第一号被保険者は、65歳以上
第二号被保険者は、40歳以上65歳未満


保険料について

第一号被保険者は、年金額が18万円以上の場合 年金から天引きされます。
第二号被保険者は、公的医療保険の保険料といっしょに徴収されます。


市区町村に申請して、「要介護1-5」「要支援1-2」「自立」が結果報告されます。

自立の結果の方は給付されません。

自己負担額は原則 1割 です。




■自己見解

自分をその立場に置き換えて考えるといいかも。

自分がサラリーマンだったら・・・
高齢者だったら・・・
小学生以前のときはどれくらいだったんだ・・・
介護が必要になると・・・

って考えると自然に頭にはいります。

あと重要なのは、数字ですね。


70歳以上75歳未満 → 1割負担
75歳以上 → 後期高齢者医療制度に移り、原則 1割負担

65歳以上 → 介護保険の第一号被保険者

このように数字をみただけで、説明できるといいですね。