こんばんは、独学FPです。
今日は2つ目、結構ブログで書いて伝えるって難しいですね。
では、今回は、公的医療保険。
みなさんが絶対利用してる保険
まず、
1、健康保険や国民健康保険
では、運営者は誰でしょう。
健康保険は、全国健康保険協会や健康保険組合
国民健康保険は、市区町村や国民健康保険組合
です。
主に、サラリーマンと被扶養者が健康保険にはいります。
健康保険加入者以外の方は、国民健康保険に入ります。
保険料については、
健康保険料は、全国健康保険協会管掌健康保険では労使折半となり、
国民健康保険は、市町村により各々です。
どちらも取り扱う内容はほぼ同じですが、国民健康保険では、傷病手当金がほとんど実施されていません。
では、次に給付内容をみます。
給付内容とは、病院での自己負担額以外のものです。
ここでは、自己負担額のパーセンテージをみていきます。
小学校就学前までは 2割
小学校就学~70歳未満は 3割
70歳以上75歳未満は 1割(一定の高所得の場合 3割)
の負担となります。
出産の給付の場合
産前42日
出産予定日 → ここで、出産育児一時金が42万円給付
産後56日
産前産後98日間は、出産手当金が 標準報酬日額の2/3相当給付されます。
硬度療養費の場合
基準額が設定されていて、それを上回った療養費が高額療養費となります。
その高額療養費が給付されます。
傷病手当金の場合(国民健康保険ではほとんどなし)
病気、ケガで働けなくなり、給与が支払われないときや、減額されたときに給付されます。
欠勤4日目から起算して最長で1年6カ月が期間です。
最初の3日間は支給されないことに注意です。
では、どのくらい給付されるかですが、
1日あたり、標準報酬日額の2/3となります。
今はいいけど、退職後はどうなるのでしょうか?
3、退職後の医療保険制度
退職後に就職しない場合、保険はどうなるのか!
それは、3つのパターンに分かれます。
(1)任意継続被保険者
前職で加入していた保険に継続して加入できる。
条件:継続して2カ月以上被保険者期間であった人
最長で2年間加入できます。
加入手続きは退職後20日以内に行います。
保険料は全額自己負担です!
(2)サラリーマンの被扶養者になる
扶養してくれる人の1/2未満の収入であることを前提に
60歳未満なら 年収130万円未満
60歳以上なら 年収180万円未満
の条件をみたすと被扶養者になれます。
(3)国民健康保険に加入する
表記の通りです。
では、75歳以上になった場合どうするのか?
4、後期高齢者医療制度
75歳以上になるとこれまでの医療保険を脱退します。
保険料は、負担能力に応じて負担します。
原則は 1割 となります。一定の高所得の方は3割です。
介護が必要になったらどうなるのかもみましょう。
5、介護保険
運営者は、市区町村
第一号被保険者、第二号被保険者 2つあります。
第一号被保険者は、65歳以上
第二号被保険者は、40歳以上65歳未満
保険料について
第一号被保険者は、年金額が18万円以上の場合 年金から天引きされます。
第二号被保険者は、公的医療保険の保険料といっしょに徴収されます。
市区町村に申請して、「要介護1-5」「要支援1-2」「自立」が結果報告されます。
自立の結果の方は給付されません。
自己負担額は原則 1割 です。
■自己見解
自分をその立場に置き換えて考えるといいかも。
自分がサラリーマンだったら・・・
高齢者だったら・・・
小学生以前のときはどれくらいだったんだ・・・
介護が必要になると・・・
って考えると自然に頭にはいります。
あと重要なのは、数字ですね。
70歳以上75歳未満 → 1割負担
75歳以上 → 後期高齢者医療制度に移り、原則 1割負担
65歳以上 → 介護保険の第一号被保険者
このように数字をみただけで、説明できるといいですね。