FPファクトリー

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大阪を拠点に活動する独立系FPの集団。FPファクトリーは 個人や家族の夢をかなえるため 豊かな暮らしの実現のため みなさんとともに歩んでいきます。

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                                CFP® 小澤昭彦

     ◎都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について

  ≪制度の概要≫

①都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附金のうち2千円を
 超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額
 が控除される。

②控除を受けるためには、寄附をした翌年に、確定申告を行うことが必要。
 自分の生まれ故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対する寄附でも
 対象となる。


                あなた(寄付者)
                    
                    ↓

                気に入った市町村に寄付

                    ↓

                受領書が送られてくる
                   
                    ↓

                翌年「確定申告」… 受領書添付

                    ↓

                ・所得控除で所得税還付
                ・所得控除で住民税還付
             さらに・特別分の住民税控除で還付


 ◎合わせると 2000円を除く全額が還ってくる!
(年収700万円の給与所得者(子供なし夫婦)の場合。実際に自己負担分は2000円だけなので、「確定申告」の手間がかかる面倒はありますが、少しの負担で自分の好きな自治体に納税する  ことができます。)

  ★さらに!さらに!嬉しいおまけが付くことも!!


   ●寄付した市町村から地元の「特産品」が届くことがあります。
     (ほとんどの市町村で実施)
   ●「牛肉」「豚肉」や「フルーツ」など
     (寄付した金額に応じて選択できるケースが多い)


   あなたもやってみませんか!!   ⇒  詳しくは

                         
         http://www.soumu.go.jp/main_content/000254924.pdf


              






6月上旬スタートしたFP3級講座も中盤になりました。
第7回は「金融商品運用設計」の「マーケット環境」と「債券」がテーマ。

担当講師は(朝クラス)酒井和彦、(夜クラス)大石泉で行いました。

朝クラス(市民交流センターすみよし北会場)



「金融は苦手とされる方が多い科目」との言葉で講座が始まりました。

特に、今回学ぶ経済指標や金融政策、債券の特徴と債券利回りは、
試験においては出題頻度も高く重要なところですが、
初学者にはイメージしづらく学習しづらい部分です。

長期・短期金利、GDP、マネーストック、マネタリーベースなど
重要な経済指標の名称、意味、発表機関、発表時期を覚える必要があります。
債券利回り計算は複数の計算式があり、受験者泣かせの難題です。

経済指標と売りオペ、買いオペなどの金融政策の解説で約1時間。
皆さん、終始、生き生きとした目で聞き入っておられました。
休憩時間に感想を伺うと「面白かった」とのこと。

経済指標が私たちの生活にどう影響するかに言及することで、
遠い存在の経済が身近に感じられたようです。

後半は債券とはどんなものなのか、
具体的なイメージを伝え、利回り計算の本質をしっかり伝授。
「計算式は一つ覚えたら良い!」との指導で、受講生も安堵の表情。

「利回りの計算式の意味が分かり、
 試験の場面でもすんなり再現できそうです」との声も聞こえました。

とっつきにくい「金融」ですが、
好きな科目にしていただけるのではないでしょうか。
FP3級受験対策講座第4回、課目は「タックスプランニング」。
講師は酒井が担当でした。




所得税は個人の1年間の「もうけ」に対する税金です。

しかし、一口に「もうけ」と言っても、
預貯金の利子、会社員の給料、自営業の方の事業収入、
資産を売った時の売却益、たまたま当たった懸賞金、
公的年金の受給など様々な「もうけ」があり、
それぞれ課税すべき所得の計算の方法が異なります。
税金の計算の流れも複雑になります。


所得税計算の流れが一目で分かるオリジナルシートを活用して、
各所得の計算方法をひとつひとつ確認しました。


それぞれ、どのような収入が対象になり、何を控除することができるか、
そして、出題傾向を分析し、3級対策として
何をどこまで覚えるべきかなどお伝えしました。


●参加者の声●

税金は聞きなれない言葉ばかりで難しいですが、
一つ一つ図で表現していただき、解説もポイントをついて、
とても分かりやすく教えていただいたので助かりました。









「介護状態の方にかかる自己負担の現状

CFP® 小澤昭彦

 現在、高齢者層の介護状態になられている方の割合は、前回でご説明した通り、厚生労働省の「平成24年度 介護保険事業状況報告(年報)」によると、介護保険第1号被保険者(年齢65歳以上)に対する第1号被保険者に占める要介護(要支援)認定者の割合(認定率)は17.6%(平成25年3月末現在)となっており、65歳以上の高齢者の約5人に1人は公的介護保険の支給対象者となっている現状です。
 また、公的介護保険の支給者のうち軽度(要支援1~2+要介護1~2)と重度(要介護3~5)の比率は63.6%VS36.4%で、約3分の2強が軽度で約3分の1弱が重度となっていますが、実は軽度と重度の振分けではなく、現実には多くの場合要支援VS要介護で利用できる施設が変わってくることになります。
「要支援」は常時介護までは必要ないが、身支度など、日常生活に支援が必要な状態の方が対象であり、「在宅サービス」で13種類、「地域密着型サービス」で3種類のサービスを受けることができます。また「要介護」は寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする方が対象であり、「在宅サービス」で13種類、「施設サービス」で3種類、「地域密着型サービス」で8種類のサービスを受けることができます。
 今回は、多くの方が不安に感じている介護の費用について、介護が必要になったときに現実に公的介護保険で支給される費用以外の実際の持ち出しはどのくらいのお金がかかるのか、「公益財団法人 家計経済研究所」、「公益財団法人生命保険文化センター」の資料に基づいて「準備しておきたい介護費用の自己負担額」を予想してみたいと思います。


資料① 在宅介護における自己負担額の実態…「家計経済研究所」の資料(平成25年4月)

       在宅介護の費用は1人当たり、平均で6万9千円

 在宅介護にかかる費用は、訪問ヘルパーやデイサービスの利用など介護保険による介護サービスの利用にかかる費用と 医療費やおむつ代などの介護サービス以外の費用があります。
 1ヵ月あたりの支出をみると、介護サービスの費用は全体の平均で 3万7千円でした。
要介護度が高くになるにつれ、支出額も高くなっています。
一方、介護サービス以外の費用は、全体平均で3万2千円でした。
こちらは要介護4が最も高くなっています。 両者をあわせた在宅介護にかかる1ヵ月あたりの費用の合計は、全体平均で6万9千円でした。

なお、支出を代表する値として、平均値の代わりに中央値を使うこともあります。 中央値とは支出額を値の高低順に並べたとき、真ん中に位置する人の値です。 極端に高い支出をしている人が少数でもいた場合、平均値は高めに出る傾向がありますが、 中央値はその影響をあまり受けません。図示はしていませんが、 中央値では介護サービスの費用は1万1千円、 介護サービス以外の費用は1万5千円、1ヶ月あたりの合計は4万4千円でした。 この平均値と中央値の間のズレは、高額の支出があった世帯が一定数いることを示しています。  また、実際には3割の世帯では「高額医療・高額介護合算療養費制度」を利用していて、 その分、負担は軽くなっているものと思われます。 たとえば一般的な所得水準の場合、医療・介護保険の自己負担合計額が年間60~70万円を超えた金額は、 申請して認められると後から支給されます。

●参考「生命保険文化センター」の資料

   自宅の改修費など初期費用に2万円、月々の自己負担が38,311円


 ☆2つの資料からみた在宅介護の自己負担額

 (介護保険自己負担額+介護保険適用外負担額)- 高額医療・高額介護合算療養費還付

            
      概算自己負担月額 50,000円~70,000円(要介護3程度)


 <解説>

「生命保険文化センター」の資料では、介護をする期間の平均は4年9カ月ですので、要介護3の状況が平均的な期間継続したとすると、総額 60,000円/月×57カ月≒350万円程度必要となってきます。
 ただし上記数値は在宅介護でも、実娘や息子の配偶者などが介護にあたる場合以外で、平日終日勤務を課されている方(息子等)が介護をされる場合は、月額20万円を超えるようなケースも多くあります。



6月3日(火)、FP3級合格を目指す2つの講座が開講しました。

【午前の部】市民交流センターすみよし北にて

市民交流センターすみよし北


【夜間の部】FPファクトリー事務所にて

FPファクトリー主催

どちらも、FPファクトリー講師陣がオリジナルテキストを用いて指導します。

豊富な指導経験、実務経験を持つ講師陣が、
受験を目指す皆さんを効率よく合格へと導き、
また実生活に役立つ知識も習得していただける講座です。


参加動機は

 ・教育費負担が大きくなり家計を見直したい
 ・定年を控え老後生活に不安を感じて
 ・断片的な知識を体系的に整理したい

など様々ですが、9月試験に向けて皆さんやる気満々です。


受講後のアンケートには

 ・知識もなくついていけるか不安もありましたが、
  具体例など交えてわかりやすくお話しいただいて理解できました。

 ・今まで知らずにきた事がたくさんあるのだと実感しました。
  次回も楽しみです。

などの感想が寄せられました。

楽しく為になる!
そして確実に合格に導く講座にしますので、最終回まで頑張りましょう。
           高齢者福祉の現状と今後の展開(その壱)
                                  CFP® 小澤昭彦
《現状》
 厚生労働省の最新のホームページの「介護・高齢者福祉」のページの最初の政策理念に「高齢者が尊厳を保ちながら暮らし続けることができる社会の実現を目指して」というフレーズが掲示されています。団塊の世代が65歳を超え、年金生活者一人を、現役世代が支える人数が1.5人を割り込んでくる状況の中で、消費税引き上げによる増税分で、社会保険制度の財政維持を掲げてはいますが、現役世代の人たちは、「公的年金の支給率の低下」と「支給開始時期の繰下げ」がいずれ行われるであろうという予測、不安から「個人年金の加入率」も年々増え続けている状況です。
ちなみに生命保険文化センターの「平成24年度生命保険に関する全国実態調査」によると世帯(夫婦)の個人年金保険の基本年金年額(全生保)の平均額は117万2000円になっています。(支払い期間は5年から終身まで全てを含む数値)
 それでは、公的な介護保険はどうでしょう。厚生労働省の「平成24年度 介護保険事業状況報告(年報)」によると、介護保険第1号被保険者(年齢65歳以上)に対する第1号被保険者に占める要介護(要支援)認定者の割合(認定率)は17.6%(平成25年3月末現在)となっており、65歳以上の高齢者の約5人に1人は公的介護保険の支給対象者となっている現状です。
また、公的介護保険の支給者のうち軽度(要支援1~2+要介護1~2)と重度(要介護3~5)の比率は63.6%VS36.4%で、約3分の2強が軽度で約3分の1弱が重度となっています。
それでは、要支援、要介護の方が利用するサービスと施設と自己負担はどれほどになるのでしょう。
実は、軽度と重度に振り分けされていますが、現実には多くの場合、要支援VS要介護で利用できる施設が変わってくることになります。
「要支援」は常時介護までは必要ないが、身支度など、日常生活に支援が必要な状態の方が対象であり、「在宅サービス」で13種類、「地域密着型サービス」で3種類のサービスを受けることができます。また「要介護」は寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする方が対象であり、「在宅サービス」で13種類、「施設サービス」で3種類、「地域密着型サービス」で8種類のサービスを受けることができます。
それでは、実態として「要介護(要支援)認定者」の方の自己負担はどれほどになるのでしょうか? 介護保険制度から支払われるサービスの費用は、要支援、要介護の等級で月額の上限が定められています。
現在は、介護保険から支払われる介護費用の10%が「自己負担」となっています。ただし介護保険の支給対象外の負担は100%自費となるため、単純に介護保険から支払われるサービス費用の10%の自己負担分だけでは済まないのが現実です。




!この4月に消費税が上がるまでにしておきたいこと(小澤)

★注目すべき「経過措置」のポイント(経過措置の主な内容)
次に掲げるものには、8%への税率引上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されます。

■旅客運賃等
平成 26 年 4 月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成 26 年4月1日前に領収しているもの
(旅客運賃等の税率等に関する経過措置の概要)
【問】 旅客運賃等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
【答】
事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が施行日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、旧税率が適用されます(改正法附則5①)。この経過措置の適用対象となる旅客運賃等の範囲は、以下のとおりです(改正令附則4①)。
① 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)
② 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
③ 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
④ 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金 (施行日前に「領収している場合」の意義)
【問】 旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に「領収している場合」とは、具体的にどのような場合をいうのですか。
 【答】
事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が施行日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、旧税率が適用されます(改正法附則5①)。 ここでいう、施行日前に「領収している場合」とは、おおむね次のような場合をいいます
(経過措置通達4)。
① 乗車、入場又は利用(以下「乗車等」といいます。)をすることができる日が施行日以後の特定の日に指定されている乗車券、入場券又は利用券等(以下「乗車券等」といいます。)を施行日前に販売した場合(前売指定席券、前売入場券等)

② 乗車等の日が施行日以後の一定の期間又は施行日前から施行日以後にわたる一定の期間の任意の日とされている乗車券等を施行日前に販売した場合(回数券等)

③スポーツ等を催す競技場等における年間予約席等について、施行日の前後を通じて又は施行日以後の一定期間継続して独占的に利用させるため、あらかじめ当該一定期間分の入場料金を一括して領収することを内容とする契約を施行日前に締結している場合(プロ野球の年間予約席等)

(乗車券等が発行されない場合)
【問】 乗車券等が発行されない、いわゆるチケットレスサービスによる乗車等の場合にも、改正法附則第5条第1項《旅客運賃等の税率に関する経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。
【答】
事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が施行日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については旧税率が適用されます(改正法附則5①)。
この経過措置が適用されるかどうかの判定に当たっては、乗車券等が発行されているかどうかを問いません。
したがって、乗車券等が発行されない場合であっても、その旅客運賃等を施行日前に領収している場合には、この経過措置が適用されます。

(ICカードのチャージによる乗車等)
【問】 利用者が施行日前にICカードに現金をチャージ(入金)し、施行日以後にそのICカードにより乗車券等を購入する場合、または乗車等する場合、改正法附則第5条第1項《旅客運賃等の税率に関する経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。
【答】
事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が施行日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については旧税率が適用されます(改正法附則5①)。
この「施行日前に領収している場合」とは、具体的には、乗車券等を施行日前に販売した場合をいいます(経過措置通達4、問7参照)。
したがって、利用者によってICカードへ現金がチャージ(入金)された時点では、乗車券等の販売を行っていることとなりませんから、照会の場合、旅客運賃等の税率等に関する経過措置は適用されません。

NISA口座が始まり、証券会社の販売方法が、何だか真面目になってしまったような気がします。


資産価値の高い銘柄、バランス型等の安全な銘柄そして、高配当な銘柄、毎月分配より積立コース・・・・どうしたの?と思います。


今まで、毎月分配型しかないみたいに投資信託を販売してたじゃない?

高齢者にも、上手にリスク型を販売してたじゃない?

と思ったりしています。


ただ、リスクを覚悟で株や投資信託、はたまたFXを販売するのが、銀行の上品さとは違う証券会社の醍醐味かなと感じています。(証券会社頑張って!)


昨年のバーナンキさんの量的緩和縮小発言から新興国対象の投資信託は、あれよあれよという間に、基準価額が下がっております。


上がる時はゆっくり、下がる時は早いのが投資信託。もし、毎月分配型のファンドを持っていらっしゃるなら、分配金の再投資型に変えてみるのもひとつかも知れません。ドルコスト平均法で、安い時は、 再投資できる口数が多くなります。再投資型があればのことですが、毎月分配を受け取るよりは、タコ足食い(特別分配金)よりはましかな?という程度です。リスクは伴います。


バーナンキさん、大役ご苦労様でした。1月末で退任でしたね。

「大人マネー講座」と題して、家計管理、税・社会保険、
保険や金融商品の基本を学ぶ連続講座を担当しています。

20代~70代の方がご参加されています

私自身、このような知識について学び始めたのは30代半ば、
夫の独立開業がきっかけでした。

社会保険や税に関する手続き、そして今後の生活や万一の保障など、
これまでのように会社任せにする訳にはいかなくなりました。

そこで、個人の生活設計や資金計画について体系的に学べるFP3級を学び始めました。
税金や社会保険のしくみ、保険や金融商品のしくみなど勉強を始めて驚きました。

「よくも今までこんな大切なことを知らずに生きてきたな!」と。
そして「最低限のお金の知識は社会に出る前に教えるべきでは?」と憤りすら覚えました。

一人ひとりが、暮らしのお金について自分で考え判断できる賢い生活者に
なっていただきたいという思いから、今回の連続講座を企画しました。

これからも独立系FPだからできる中立的なお金の話を、
多くの方にお伝えしていきたいと思います。

1月はいく、2月はにげる、3月はさる、と幼いころからこの時期は早い、と教えられてきました。時の流れの速さは、年々実感するところです。

1月は年末のクリスマスからお正月と楽しく忙しい時期ですが、心が留まる日が1月17日、阪神・淡路大震災の日です。阪神間に立つマンションの15階にいた私はその瞬間、何がおこったのかがわからず、第二波が来て地震であることを実感し、その激しい余震に備えるのみでした。周辺の住宅から火の手が上がるのが見え、生きた心地がしませんでした。

そして、2011年3月11日。東北で大規模な震災が起こりました。津波が押し寄せてくるリアルな映像を阪神間で見ている、というもどかしい状況でした。テレビを見ながら、何かしたい、何ができるか、そればかりを考えていました。そして、「医者でも看護士でもない、ファイナンシャル・プランナーの私は、何も役立つことができないのだ」と自分で結論付け、情けなくて悔しくて涙する日が続きました。

医療知識があれば現場に行ける、看護士になるのが一番だと思い、知人に相談したり社会人可の学校を探したりしましたが、年齢等数々のハードルがあり、厳しい現実に直面。悪戯に時が過ぎていきます。その頃、私が所属している産業カウンセラー協会関西支部で、被災者支援のプロジェクトが立ち上がり、迷わず参加しました。

昨年、東北の被災地を訪れる機会に恵まれました。「阪神・淡路」とは比べ物にならない広範囲な被災状況に愕然。復興がこれからであることを肝に銘じることができました。

災害が起こると、まずは人命救助。命の確保が最優先です。そして、心のケア。我々カウンンセラーがサポートできるところです。人間は、心と身体が整ってはじめて、お金は?住まいは?仕事は?と、生活を見つめることができるのかもしれません。

FPファクトリーという、FP知識だけでない幅広い専門分野を持ったメンバーとチームを組めたことは、私の大きな財産です。被災者も被災者でない人も、この世のすべての個人の豊かな暮らしを実現すべく、しっかりと実行援助してまいります。

大石泉