さて、ちょっとした質問を受けたので、セミナーの準備がてら頭の体操としてひとつ説明してみます。
条件
世帯主…年収800万円の会社員で、扶養親族は配偶者以外にはいない。
配偶者…「合計所得金額」が48万円以下、95万円以下、120万円、133万円超
後半、以上4パターンでの世帯主の税はどう変わるでしょうか、でもその前に…。
まず、前提知識として配偶者控除の話をしておきます。
世帯主の所得が900万円以下(額面年収1,095万円以下※)であれば、配偶者の「合計所得金額」48万円までは「配偶者控除」の対象となり、世帯主は48万円の所得控除を受けることができます。
※所得金額調整控除の対象とならない場合。なる場合は額面年収1,110万円まで。
次に、配偶者特別控除の話をします。
(世帯主の所得は先ほど同様900万円以下という前提で説明します。)
配偶者の「合計所得金額」が48万円超133万円以下の場合、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が受けられます。配偶者特別控除は、配偶者の所得により段階的に減っていきます。
配偶者控除、配偶者特別控除は図示すると以下のとおりです。

ちょっと小さくて見えにくいですが、配偶者控除の上限である所得48万円を超えても、所得95万円までは配偶者特別控除の額が、配偶者控除と同額(所得税38万円、住民税33万円)のため、世帯主が受けられる所得控除の額は変わりません。
95万円超~133万円までは段階的に所得控除の金額が減っていき、133万円超で0になります。
はい、では試算します。
条件(税額等は理論値で、様々な前提があります。参考値です。)
世帯主…年収800万円の会社員で、扶養親族は配偶者以外にはいない。
配偶者…「合計所得金額」が48万円以下、95万円以下、120万円、133万円超
この4パターンでの世帯主の税を試算してみます

オレンジ色のセルを見てください。
配偶者の所得48万円以下の場合は、配偶者控除が所得税38万円、住民税33万円適用できます。配偶者の所得が48万円を超えても、95万円までであれば配偶者控除は受けられなくなりますが配偶者特別控除で同じ額の控除が受けられるので、世帯主の税額も変わりません(紫色のセルが配偶者所得48万円のときと全部同じですよね?)。
配偶者の所得がそれ以上になると、世帯主が受けられる配偶者特別控除が減っていき、世帯主の税が高くなっていきます。例えば、配偶者の所得が120万円なら、配偶者特別控除は16万円になり、それにより世帯主の課税所得が高くなります。
配偶者の所得が133万円を超えると配偶者特別控除は0になります。
配偶者の所得による世帯主の税の説明はこれだけです。とってもシンプルですね(いや、シンプルではない)。
折角なので、配偶者の所得が増えることに付随する主な注意点も挙げておきます。
配偶者の「収入」が増えると世帯主の社会保険の扶養に入れなくなる場合があります。そうすると配偶者自身が何らかの社保に加入することになり、手取りは減ります。何が収入に当たるか当たらないかはここでは書ききれませんので、実際の運用ルールは世帯主の健保組合に確認してください。
世帯主が年末調整で配偶者の所得が48万円以下だと思って「配偶者控除」適用として申告したのに、配偶者の所得が48万円超95万円以下の「配偶者特別控除」に変わる場合、税額は変わらないですが、世帯主も確定申告をしてそこを修正しておく必要があるかもしれません。(税額変わらないなら実害はなさそうですが、税務署に確認してみないとスルーしてよいかはわからないですね…)
世帯主が、会社から配偶者手当とか家族手当を受け取っている場合、その条件によっては支給されなくなる場合があります。例えば、条件が「配偶者控除の対象となる配偶者がいる場合」となっていて、配偶者の所得が48万円を超えると支給が停止されてしまう…というルールの会社もあります。
この記事では概要だけ書いたのですが、こんなシンプルなお題でもちょっとややこしいですよね。「年収の壁」問題は奥が深いです。