ご紹介が遅れましたが、私は発達障がいがあり、精神障がい者保健福祉手帳を持っています。





    

そこで今回は、


  • 精神障がい者保健福祉手帳
  • 被用者健康保険の傷病手当金

を中心に、病気や怪我のときに役立つ制度をご紹介します。

精神障がい者保健福祉手帳

一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。

 

 

(岐阜市ホームページより)
対象となる方
何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。 対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。
 
統合失調症
うつ病、そううつ病などの気分障害
てんかん
薬物依存症
高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。
申請に必要なもの
(1)(2)のいずれかの書類
 (1)診断書は(精神障害者保健福祉手帳用)
 ※初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。また、申請日より概ね3か月以内に作成されたものが有効です。
 (2)精神障がいを理由とする障害年金証書の写し、障害年金振込通知書、通知書の写しのうち一通
 ※障害年金等での申請は、年金事務所等へ照会をするため、(1)より手帳の交付に時間がかかります。
写真1枚(縦4cm×横3cm)
正面を向き、脱帽で上半身を写したもの
1年以内に撮影されたもの
写真の裏に氏名、生年月日を記入
印かん(朱肉印)
申請書(窓口にあります)
同意書((2)での申請の時に記入。窓口にあります)
更新申請の場合、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
マイナンバー制度導入に伴う本人確認書類(下記参照)
マイナンバー制度導入に伴う本人確認書類について
 マイナンバー制度の導入に伴い、精神障害者保健福祉手帳の申請の際に、本人確認書類が必要となります。本人確認書類は、(1)マイナンバー確認書類と(2)身元確認書類の両方が必要となります。申請の際には、以下の書類を窓口までお持ちください。
 
(1)マイナンバー確認書類
 
個人番号カード
通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)
個人番号が記載された住民票の写し
(2)身元確認書類
1つの提示で確認できるもの(顔写真つきで、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)
個人番号カード、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポート、写真入住民基本台帳カードなど
2つ以上の提示で確認できるもの
自立支援医療受給者証、健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、住民票、生活保護受給証明書、年金手帳、医療受給者証、精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)など
*上記の書類がそろわない場合でも、ほかの書類で代用できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。


私の場合は保健所の市民健康センターが窓口になっていました。

普段から、

  • 税の減免
  • 携帯電話割引
  • 公共施設(博物館や美術館、体育施設など)の無料低額利用(例/岐阜公園の歴史博物館、加藤美術館、岐阜城の入館料は本人と同行者一名免除)
  • 映画館など民間施設の低額利用
  • 福祉プールなど障がい者優先のスポーツ施設利用
  • バスやロープウェイなど交通機関の半額(金華山ロープウェイや以前母の通院日に乗った吉野のケーブルカーは半額)
  • 公営住宅の優先入居
  • 障害者雇用

など様々なサポートを受けられ、本当に助かります。

病気や怪我のときどう有利?

等級や地域により、自治体の福祉医療費助成の対象となることがあります。
 
県内の医療費が無料になるとのことで本当に助かります。
しかし、福祉医療費助成制度があっても、障害関連医療費が3分の1になる自立支援医療の手続きも同時に行うのが安心です。
 
また、状況により、生活保護を申請したときに加算が付きます。
  • 傷病手当金
拾い画より。
 
被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合)に一年以上入っている人が対象です。
 
支給されるために必要な条件は、
・健康保険が使える業務外の病気やケガのための休業
・担当していた業務ができない
・会社から給料の支払いがない
・4日以上仕事に就けない
です。
支給される金額
1日当たりの金額:
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
 
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
 
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
  ・30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方 
  ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
退職後も受けられますが、連続4日以上の欠勤日に退職日を含む必要があります。
 
ここでは会社にお勤めしているとき、どう申し込むかの流れを調べてきました。
  1. 健康保険が使える病気や怪我で病院や診療所に行き、4日以上の欠勤が必要と診断されたら、診断書を出していただき、それを職場に提出して会社の休日や有給休暇を使ってもよいので4日以上欠勤する(待期期間)。
  2. 傷病手当金の申請について職場の社会保険労務担当者と相談する。(賃金締日を一か月経過後2回以上またがない場合は復帰後に用紙を職場から貰えば良い場合もある。)
  3. 一か月経過後の賃金締日前または復帰後最初の通院日に申請書の4ページ目をドクターまたは受付の文書担当者にわたし、「傷病手当金を申請したいので(賃金締日時点/申請日前日までの時点で)記入をお願いします」と依頼する。
  4. 3を受け取り、それを見て二枚目を書き、会社に3枚目の申請書の記入をたのむ。
    復帰後最初の出勤日に用紙を受け取る場合、職場とよく相談する。
  5. 1枚目も書いたか確認したあと、これらの傷病手当金申請書類を会社の社会保険労務担当部課に提出する。
  6. 復帰後最初の出勤日に申請する場合も、賃金締日ごとに申請する場合も早めに申請すること。2週間以上みておくと安心。
  7. 長期療養の場合は治るまで月一回以上は病院へ行き、同様のことを繰り返す。
会社によると、今回の申請は一か月経過後の賃金締め日が2回を越さないなら文書料がかからないようまとめて行ってもらって構いません、とのことでした。
病気や怪我のときどう有利?
傷病手当金は、4日以上お休みしないといけない病気や怪我のとき、経済的な心配からむりをして悪化させ、傷病が治らないという悪循環を防ぐ働きがあります。
また、生活保護の他法活用にも採用されている大切な制度です。
遠慮したり恥と思う必要はなく、ましてや申請者を非難するのはもってのほか。
会社が協力してくれないときは、きちんと社会保険労務士や弁護士にアドバイスを求めましょう。

この他に使える制度

入院助産
生活が苦しいため入院して出産を手伝ってもらえない妊婦さんが、市町村指定の産科医療機関や助産院に入って助産を受けることができ、または出産費用を立て替えてもらえる制度です。
分娩育児一時金との併給ができないので役場とよく相談を。
高額療養費の支給
医療費自己負担が一定限度を超えたとき、それとの差額をかえしてもらえる制度です。