消されてしまった蟹事件の記事で最後に書いたおまけを再掲載しておきますね。
景品表示法について
景品表示法は、商品やサービスの品質や価格について、消費者に実際よりも著しく優良または有利であると誤認を与える表示を「不当表示」として禁止しています。
「不当表示」には主に3つの種類があります。
①優良誤認表示・・・商品・サービスの品質や性能などについての不当表示
②有利誤認表示・・・商品・サービスの価格や取引条件などについての不当表示
③その他誤認される恐れのある表示
つまり、商品の品質や価格が実際よりも優良であると消費者に誤解されるようなPRは景品表示法違反になります。
これは故意に行った場合だけでなく、誤って表示してしまった場合でも規制の対象になります。
なので、「勘違いしちゃった!」「人間なのでコミュニケーションに齟齬が起こるのは仕方がない」なんて言い訳は通用しません。
◯%オフの金額を間違えて記載したり、つかないおまけをつくと記載したり、キャンペーンが始まる日付を間違えて記載したり、PR商品とはサイズが異なる商品の写真を載せたりすると、故意ではなくても景品表示法違反の恐れがあります。
そして規制対象となるのは事業者であり、宣伝の依頼を受けた側(インフルエンサー等)には適用されません。
罰則は企業側が受けることになります。
それを知りながら適当にPRして、間違ってもろくに謝らないというようなことを繰り返す、責任感のないブロガーも存在するかもしれません。
企業の皆様、広告を外注するときは誰に頼むのか。
本当に信頼できる相手なのか。
よくよく考えた方がいいですよ。
購入する方も、紹介しているブロガーやインフルエンサーが本当に信頼できるPRを行っている人なのか、ちょっと立ち止まって考えてみてはどうでしょうか。
景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
- (1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
- (2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
具体的には、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。
※消費者庁HPより引用