今年度の経審、インボイス制度適用後初年度となる。
そもそも、去年の10月から課税事業者になった申請者様って少ないとは思うけど、該当する場合はちょっと注意が必要かな
てなわけで、審査の上での注意事項の作成と相成った
連休なんて名ばかり...
まず、対象になるのは今まで免税業者だった個人事業者と設立2年未満の法人で、去年の10月から課税事業者となった業者様。
9月までは税込、10月から税抜、という計算になるので、組替表が10月以降の数字であるかどうかを確認する。
仮に1年分組み替えていたとしても、最後に経常利益は合わせる形になるので、あまり気にしないけど
当期完工高は、9月までの税込金額+10月以降の税抜金額の合計。
ここまで合ってたら、次は消費税。
2割特例を適用させていたとしたら、簡易課税・一般課税に関係なく「仮受消費税」の2割が納付額となる。
税理士さんが入っている場合は特に問題はないだろうけど、確定申告書&経審をすべて自己申請でしている業者さんには注意が必要だね
国税庁の作成コーナーもわかりづらくて、インボイス適用の申告書をシミュレーション作成してみたが、途中の選択肢を間違えると、そこから先へ進めなくなる現象が
ちょっとイラっときた。
もう少しなんとかならんのかな
なので、自己申請の場合、もしかしたら納税額が間違えている可能性を想定しなければならない。
その場合、変更・分析からやり直させるのか
まぁ、過少申告に該当してしまうなら、修正申告後にもう一回来てね
でいいと思うが...
さてさて、何とか注意事項は完成した。
これを審査員のグループLINEに投下した。
間違いがありましたら、ご指摘いただければ幸いです。
と記載したが、皆の返事は一律
ありがとうございま~す
...いや、これで合ってるかどうかを聞きたいのだが
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