変更等の届出書 | しがない行政書士のブログ

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書類の名前、間違ってない?と思ったそこのあなた、ン十年前まではこうだったんです。

 

 

ま~、名前がよくないですよね。「変更等」って何?ってね(笑)。

 

 

でも、今も「変更届出書」という名前ですけど。

 

 

変更がなくても「変更届出書」。

 

 

結婚式がなくても寿町みたいなもんでしょうかね。(違

 

 

この書類、皆さんご存知の通り、建設業の許可業者さんが決算終了後4ヶ月以内に都道府県または国土交通省に提出する当該決算期の事業報告書ですね。内容としては。

 

 

昔は提出期限に猶予がほとんどありませんでした。

 

 

個人事業者は3月31日、法人に至っては決算終了後2ヶ月以内。

 

そう!!税務申告期限と同じだったんです。

 

 

個人事業者の確定申告の期限は3月15日。そして変更等の届出書の提出期限は3月31日。

 

 

そりゃ~もう死にもの狂いですよ。

 

 

何故なら、期限過ぎたら始末書を添付しないといけないんですから~。

 

 

でも、皆さん「先に確定申告書を銀行に提出しないといけない」とか、色々と兼ね合いがあって、3月16日に書類を頂ける、な~んてことは皆無でしたね。

 

 

早くて3月20日頃、遅ければ25日。

 

 

お客様の半分くらいは月が変わってから~でした。

 

 

当時、パソコンという文明の利器は存在しておりませんでしたので、用紙のコピーを取り、下書きを起こして、それを見ながらタイプライターでペチペチと、地味~に作業をしておりました。

 

 

もちろん、財務諸表も手計算。

 

 

なので、書類一つを仕上げるのに数日費やしましたね。

 

 

29日過ぎに書類を持ってこられても、当然間に合うはずもなく...。

 

 

始末書です。

 

 

個人さんはそれでも、16日の猶予があるのでまだマシでしたが、法人の「変更等の届出書」は税務申告期限と同じでしたので、始末書が付かない業者さんの方が圧倒的に少なかったですね。

 

 

当時は、建設業の許可申請は3年に一度でしたし、未提出のまま、更新時にまとめて3年分提出でもお咎めはありませんでした。

 

 

取り敢えず出てればイイ。みたいなポジションの書類でしたね。

 

 

お客様が税金のことで頭がいっぱいの時に「変更等の届出書が~」という電話をかけるのも引け目を感じましたし、始末書をつければクレームが来たし(笑)、それならば期限内に~という話をすれば

「無理!!」と言われるし。

 

 

どないすればええねん!!

 

 

でしたね。

 

 

そんな無茶苦茶な期限だったため、そもそも税務申告期限と同じなんて書類には価値がない、と思ってらっしゃる業者さんも少なくなかったですね。

 

 

「ウチは変更ないから、出さなくてもいいでしょ?」

 

 

と言われたこともありました。

 

 

だ~か~ら~。

 

 

変更がなくても変更届だって言ってんじゃん!!とは心の叫びです 。

。・゚・(ノД`)・゚・。ウエエェェン

 

 

経審受けてらっしゃる業者さんは、きちんとしてくれましたけどね。

 

 

今は決算終了後4ヶ月以内という素晴らしい猶予がありますし、書類そのものにも価値が付いたな~と感じますね。

 

 

昔のアレから比べたら雲泥の差です。

 

 

まぁ、現在のソレは、ちょっと細かすぎるかな~と思う部分もありますが(笑)。

 

 

 

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