❝あなたのサービスは、まだ途中で止まっていませんか?❞

遺品整理、家事代行、見守り、介護支援…。
高齢者の日常を支える、あなたのサービスは素晴らしい。

でも――
もし、お客様が亡くなったら?

  • 誰が行政に死亡を届け出るのか

  • 誰が病院・施設との支払いをするのか

  • 誰が部屋を片づけ、電気・ガスを止め、鍵を返すのか

お客様の“最期の事務”が放置されたまま、現場に遺されてしまう。
そんな場面に立ち会ったことは、ありませんか?

 

死後の事がお客さまより求められる時代に入ってきたと思われます。


🎯 こんな事業者様におすすめの記事になります。

  • 遺品整理業

  • 家事代行・終活支援業

  • 高齢者住宅支援事業

  • 見守り・訪問サービス業

  • 介護・福祉・生活サポート事業者


🔍 今、選ばれている「契約」

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、
「死後の手続き一式を、信頼する人に“生前のうちに”託しておく契約」です。


✅ 対象となる事務の例

  • 死亡届の提出・火葬・納骨

  • 公共料金・携帯・口座の解約

  • 遺品整理業者への依頼

  • 病院や施設への支払い手続

  • 住まいの退去、鍵の返却

  • 関係者への連絡、通知対応 など

*死亡届についてはいくつかの見解や実務上の対応がございます。

次の記事に詳しく説明がございます☟

💬 でも、こう思っていませんか?

「うちで雛形を用意して、お客様に記入してもらえばいいでしょ?」

その考えが、“法律リスク”と“顧客トラブル”の引き金になるかもしれません。


❌ 雛形の使い回しは法律違反になる可能性があります

死後事務委任契約は、法律に関わる「権利義務に関する契約書」です。

そのため、契約書を作成・助言できるのは、行政書士や弁護士などの有資格者に限られています。


🧑‍⚖️ 根拠となる法律は以下の通り

■ 行政書士法 第1条の2

権利義務に関する書類の作成は、行政書士の業務。

■ 行政書士法 第19条

行政書士でない者が、これに類する業務を行うことは禁止。

■ 弁護士法 第72条

弁護士でない者は、法律事務を業として取り扱ってはならない(=非弁行為の禁止)。


📌 つまり…

  • 無資格者が雛形を渡して契約を誘導する

  • 法的な助言をしながら内容を修正する

  • 「この書式で大丈夫」と断言する

これらは違法行為と見なされる可能性が極めて高いのです。


✅ では、事業者ができる“正しい関わり方”とは?

やっていいこと やってはいけないこと
死後事務委任の必要性を説明する   契約書の文案を修正・助言する
本人の希望をヒアリングする   雛形をそのまま渡して契約を進める
行政書士を紹介・連携する   契約内容の判断を自社で行う

👥 一緒に支える仕組みを、今こそ。

行政書士フォーチュンクッキー法務事務所では、


年間30件以上の公正証書の作成と死後事務委任契約書の作成の実績をもとに、
 

高齢者支援事業者さまと以下のような連携を行っております。

 

当事務所は、
 

大手終活事業者のパートナー行政書士としても活動し、
 

墓じまい専門業者との業務提携も複数進行中、
 

✅ さらには全国的に有名なプロレス団体からも依頼される
 

信頼性の高い法務サポート事務所です。


🛠 サポート内容

  • ご本人様への訪問ヒアリング(有償)

  • 死後事務委任契約書の作成(行政書士が担当)

  • 公正証書での確実な残し方をアドバイス

  • 公証人との連携、出張立会いの調整

  • 契約後の事務処理に関する助言・サポート

単純に死後事務委任の案文を作成するだけであれば1件3000円でおこないます。
 
公正証書にする場合、公証役場との調整などは別途費用がかかります。
 

🏡 ご本人が契約を拒否している場合は?

その場合は、ご家族と「遺品整理等の事後サービス契約」を交わす形で、
死後の事務に近い範囲をカバーすることが可能です。

 

ただし、この場合でも「死後に効力を持つ契約」ではないため、
責任の範囲と限界を明確にしておく必要があります。

 

弊所では、そうした場合にも対応可能な、
法的リスクを整理した契約書の作成サポートを提供しています。

 


📩 最初の一歩は、「相談してみること」

「死後事務委任って、うちのサービスに合うのかな?」
「契約まではいかなくても、案内くらいなら…?」

そんな段階からでも、遠慮なくご相談ください。
一緒に“最後の安心”を届けるチームをつくりましょう。


📛 行政書士フォーチュンクッキー法務事務所

運営法人:フォーチュンは合同会社
代表行政書士:みやうち(年間30件超の公正証書作成実績)
メールアドレス:📧 fch21080896@gmail.com