どうも代書屋のみやうちです。(最近、代書屋を名乗ってます)
今回はこのような相談がございました。
⑴産業廃棄物収集運搬業を個人事業主でおこないたい。
⑵個人事業主は外国人で日本語の会話はできるが、読み書きは難しい
⑶読み書きが難しいので、知人の日本人が講習会に出て知人名義の修了証をもらった
⑷知人名義でも産業廃棄物収集運搬業の新規申請はできますか?
確かに産廃の許可申請において、講習を修了しなければならないのは、
❝法人申請の場合は代表者、役員(監査役及び社外取締役は除く)、政令使用人❞なので、
法人の場合は、代表者以外でも新規申請の許可該当性はあるけど、
個人事業主だと❝個人事業主本人❞が必須要件となります。
う~ん、どうにかならないものかな?と思い、さっそく担当者に相談してみました!
<モスモス
<は?
<
モスモスオレオレオレダケド
<すいません、個人事業主以外の方、知人が講習会の修了証の名義になってますが、
この場合個人事業主の方は、産業廃棄物収集運搬業を諦めるしかないのでしょうか?
<大丈夫。個人事業主の人が個人商人として法人登記をして、知人の方を支配人にすればいいよ。
<ありがとうございます!
要するに、個人事業主でも個人商人として登記をして、講習会修了証の名義人を「支配人」として登記すればOKなのだそうです。
しかし、講習会には❝外国人が講習会を受ける場合、読み書きが不自由であれば配偶者などが代わって試験を受ける事ができる❞という制度もあるようです。
気になる方は最寄りの講習会を管理している団体にチェケラ!!