おはこんばんちはでございます。
私、実務で在留資格「技術人文知識国際業務」の申請をそれなりにこなしてまいりましたが、知らない事があったのでお知らせします。
お客様とのやり取りのモナカ、おや、技術人文知識国際業務の在留資格での申請なのに「学歴」要件が合致しない…
「すいまめん!学歴要件が…」
「あぁ、そのかた基本情報技術者試験に合格してるんですよ」
「え??」
「それに合格してたら、学歴が免除されるんですよ」
半信半疑な私は(なぜか)仙台入管に連絡し、真偽をたしかめると
「・・・と、いう訳なんですが。ありえるんですか?」
「珍しいケースなので良く調べたんだけど、大丈夫みたいだよ」
「ほんとうなんだ・・・」
「めったにないケースだよ。職員のワテも知りませんでした」
勉強不足でしたね・・・基本情報技術者試験(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)に合格していてればIT関連の就職には「学歴・経歴」要件がいらないとは!
一歩間違えればお客様にご迷惑をかけるところでした
ここにくわしく載ってます。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
勉強になりました!ありがとうございます
今後とも、精進してまいります!!
セーラームーン「ファンダメンタル・インフォメーション!」違和感なし