おはこんばんちは(朝か昼か夜かをまとめて)

 

行政書士のみやうちです。

 

本日はおひとり様対策についての案内です。

 

※高齢者のおひとり様とはニコ

「高齢者のおひとり様」とは、高齢者が一人暮らしをしている状態を指します。

この言葉は、日本の社会において、高齢化が進む中で注目されるようになりました。

 

ご高齢になりますと、何かと後顧の憂いのようなものが出てきますよね。

 

憂いの例としては、

「身体が思うように動かなくなった」

「子供がいないので、亡くなったらどうなるの」

「親族(高齢化した)は遠方にいて、亡くなったらどうなるか」

 

亡くなった時のことばっかりですいませんチーン

 

高齢者のおひとり様が増える背景には、家族構造の変化や核家族化、

または配偶者の死亡などが影響しています。

 

それらの状況にともなって一番心配なのが「死亡後の事務手続き」の問題です。

 

おひとり様にはお友達はいらっしゃっても中々、頼めない悩み事もおおいですよね。

 

こういった心配事を解消するために利用したいのが、

死後事務委任契約ですね。

 

終活を業務としている事業所では、だいたい死後事務委任契約とセットで

「任意後見契約」もおこなっている場合が多いです。

 

任意後見というのは、本人(あなた)にまだ事理弁識能力がある段階で、受任者を

本人が選任し、公証役場で公証人立会いのもと公正証書で契約するもので、

内容は、契約後に本人の認知機能が低下ショボーンした場合、受任者が裁判所に申し出て、

裁判所が「任意後見発動!」という判断により任意後見が発動され、

認知機能を失った本人に代わって、受任者が本人に関わる数多の手続きを委任によって

行う契約です。

 

任意後見契約とは、まぁだいたいおひとり様が「死後事務委任契約」をする場合の

バーター契約といえます。

 

じゃあ「死後事務委任契約」ってなによ?!真顔と、なりますので説明します。

 

以下、この物語はフィクションですオエー

・おひとり様プロフィール

 なまえ:ちうやみ(♂)

 家族 :子供がなく、配偶者は亡くなってる。兄弟姉妹は遠方に住んでる

 居住 :公営住宅に暮らしている(独居)

 友達 :老人会に所属し、人間関係はある

 

 私は「ちうやみ」といいます。ドラクエみたいな名前です

一人で公営住宅に暮らしてます。

 妻が亡くなって、早15年です。妻が亡くなり最初は寂しかったですよ、でも

老人会に入ってから友達にも恵まれ、今は寂しくはないんです。

 

 でもね…私が亡くなった後、誰が借りてる部屋の処分や葬儀の手配や火葬は

誰がやるんですかね???滝汗<友達がやるっていってるもん!

 

POINT:亡くなった方の火葬をおこなうには?

   1.火葬をおこなうには「死亡届」が必要です。

   2.死亡届を出せるのは…➀同居している親族
             ②同居していない親族
               ③親族以外の同居人・家主・地主・土地家屋の管理人
               ④故人の後見人・保佐人・補助人
               ⑤葬儀業者など提出のみを委託されたもの

   3.死亡届提出に必要な書類等
    ∟死亡診断書または死体検案書、「死亡の事実を証すべき書類」
    ∟届出人の印鑑(認印可能)

   4.死亡診断書・死体検案書

     ∟死亡診断書 費用 国・公立の場合:3000~5000円くらい

     ∟死体検案書 費用 発行手数料は一般的に3万~10万円します。

 

そうなんです!ともだちに頼んでたって

真顔<俺が死んだら色々よろしく。遺産から少しあげるから!

ニコニコ<大丈夫だよ、心配しないで!

ちうやみ死亡後…

ショボーン<口では約束したが、友達では何もできないのね…ごめん。しかも遺産もらえんやん…

 

亡くなった後の手続き関係は「仲の良いお友達」では何もできませんオエー

 

亡くなった方には「意思能力」が無いので、死後について何かが出来るとすれば、相続人か

権利者、もしくは契約者ですね。

 

亡き後の手続きを主に行うのは「相続人」ではないでしょうか?

 

ちうやみさんの場合、子供なし、配偶者なしなので、遠方に住んでる親族が相続人になります。

 

チーン<兄さん!おれ亡くなったんで後はよろしく!

昇天<兄さんも死んでるから、私の息子に頼め

チーン<甥っ子、頼む!後を頼む!

大泣き<もう叔父さんとは20年以上会ってないよ!なんでやねん!相続放棄する!(費用10万くらい)

 

↑けっこうこのパターンは多くて、遠方の親族が軒並み相続放棄したり、無視したりがあります。

この場合、住居を貸してる大家さんなどに迷惑がかかるパターンとなりますし、亡きがらは自治体の

判断で埋葬されます。

 

「死後事務委任契約」を結んでいた場合

真顔<みやうちさん!死んだあとはヨロスク!!

UMAくん<安心してください。ちうやみさんの意思を100%叶える死後になります!

チーン<イキナリだけど後は頼んだ!

UMAくん<じゃあ手続きはじめま~す

その後、みやうちは粛々と「死後事務委任契約」に基づいて手続きをおこなった…

賃貸住宅の退去手続き、遺品整理、遺言に基づいて相続手続などなど

UMAくん<甥っ子さん、ちうやみさんが亡くなりました。契約に基づき親族のお墓に入れますね。

ほんわか<どうぞどうぞ、おじさんはまさに後先を考えた方だね。

UMAくん<遺言書の中に遺贈先として、ともだちさんが指定されてます。

お願い<そうなんですね…ありがとう。ちうやみさん、お別れ会を開くね!

ちゅー<みんなご冥福を祈ってくれたわ~助かったわ~

 

「死後事務委任契約」は主に「公正証書遺言」&「任意後見契約」との3セットでおこない、

遺言書には相続の指定や、相続人以外を指定する場合は、「遺贈」先を指定します。

本人に配偶者、子供(孫)がいる場合は、遺留分の関係で、遺言内容が100%思い通りにはなりませんが

本人に配偶者、子供(孫)がない場合は、遺言の内容は100%思い通りになります。(法的に無理なものもあります)

 

死後事務委任契約で受任者が本人死後に出来る事務(簡単に説明)

⑴   通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務

⑵   永代供養に関する事務

⑶   甲の死亡届の提出に関する事務を含む行政官庁等への諸届け事務

⑷   甲に課せられた公租公課に関する事務

⑸   甲の遺品整理に関する事務

⑹   公共サービス等の名義変更、解約、清算手続に関する事務

⑺   医療費、入院費等の清算手続に関する事務

⑻   老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務

⑼   甲が予め指定する親族等関係者への連絡事務

⑽   以上の各事務に関する費用の支払い

 

上記が、死後事務委任契約の主な委任事務の範囲です。(加える事もできる)

 

この記事をよんでピーンときた方!ぜひ当事務所にご相談ください!

 

当事務所では、預託金が低く設定してあり、資産の額によっては

入院時の身元保証もおこなっています!

 

当事務所での死後事務委任契約費用とその内容

 

・公正証書遺言の作成  報酬手数料 無料(条件有)

 ※公証役場への支払い手数料はかかります。

・任意後見契約書の作成 報酬手数料 無料(条件有)

 ※別途、後見契約受任者に支払報酬がかかる場合あり

・死後事務委任契約書の作成 報酬手数料 無料(条件有)

 

 3セットが当事務所ですと 報酬手数料 無料(条件有)

 

・ただし、預託金として150,000円がかかります。

 ※死亡診断書、死体検案書の手数料、その他実費の立て替え金となります。

 

通常、死後事務委任契約を業者や士業の先生に頼むと、100万円~という高額な預託金が

かかる場合(不安)がありますが、

 

当事務所では…全部生前に決めて頂きます!

・生前に葬儀費用(葬儀屋と契約して)を支払っていただく

・生前に埋葬費用(埋葬業者と契約して)を支払っていただく

 ※散骨や樹木葬など

・生前に遺品整理業者にだいたいの見積もりを出していただく

 ※生前整理をおこなっていただく

 

ぜ~んぶ、生きてるうちに決めてもらって、あとはみやうちが粛々と事務手続きをおこなう

環境にして頂くことが、第1条件になります。

 

詳しく死後事務委任について知りたい方、当事務所にご依頼いただける方

ぜひともお問合せください。

相談はオールウェイズ 無料です。

※地域によってはお断りする場合もございます。予めご了承ください。

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問合せ先

行政書士フォーチュンクッキー法務事務所

代表 みやうち

住所:東京都北区赤羽北3-17-13成田商店101号

電話:03-4361-9949

email:fch21080896@gmail.com