おはこんばんちは(朝か昼か夜かをまとめて)
行政書士のみやうちです。
本日はおひとり様対策についての案内です。
※高齢者のおひとり様とは
「高齢者のおひとり様」とは、高齢者が一人暮らしをしている状態を指します。
この言葉は、日本の社会において、高齢化が進む中で注目されるようになりました。
ご高齢になりますと、何かと後顧の憂いのようなものが出てきますよね。
憂いの例としては、
「身体が思うように動かなくなった」
「子供がいないので、亡くなったらどうなるの」
「親族(高齢化した)は遠方にいて、亡くなったらどうなるか」
亡くなった時のことばっかりですいません
高齢者のおひとり様が増える背景には、家族構造の変化や核家族化、
または配偶者の死亡などが影響しています。
それらの状況にともなって一番心配なのが「死亡後の事務手続き」の問題です。
おひとり様にはお友達はいらっしゃっても中々、頼めない悩み事もおおいですよね。
こういった心配事を解消するために利用したいのが、
死後事務委任契約ですね。
終活を業務としている事業所では、だいたい死後事務委任契約とセットで
「任意後見契約」もおこなっている場合が多いです。
任意後見というのは、本人(あなた)にまだ事理弁識能力がある段階で、受任者を
本人が選任し、公証役場で公証人立会いのもと公正証書で契約するもので、
内容は、契約後に本人の認知機能が低下した場合、受任者が裁判所に申し出て、
裁判所が「任意後見発動!」という判断により任意後見が発動され、
認知機能を失った本人に代わって、受任者が本人に関わる数多の手続きを委任によって
行う契約です。
任意後見契約とは、まぁだいたいおひとり様が「死後事務委任契約」をする場合の
バーター契約といえます。
じゃあ「死後事務委任契約」ってなによ?!と、なりますので説明します。
以下、この物語はフィクションです
・おひとり様プロフィール
なまえ:ちうやみ(♂)
家族 :子供がなく、配偶者は亡くなってる。兄弟姉妹は遠方に住んでる
居住 :公営住宅に暮らしている(独居)
友達 :老人会に所属し、人間関係はある
私は「ちうやみ」といいます。ドラクエみたいな名前です。
一人で公営住宅に暮らしてます。
妻が亡くなって、早15年です。妻が亡くなり最初は寂しかったですよ、でも
老人会に入ってから友達にも恵まれ、今は寂しくはないんです。
でもね…私が亡くなった後、誰が借りてる部屋の処分や葬儀の手配や火葬は
誰がやるんですかね???<友達がやるっていってるもん!
POINT:亡くなった方の火葬をおこなうには?
1.火葬をおこなうには「死亡届」が必要です。
2.死亡届を出せるのは…➀同居している親族
②同居していない親族
③親族以外の同居人・家主・地主・土地家屋の管理人
④故人の後見人・保佐人・補助人
⑤葬儀業者など提出のみを委託されたもの
3.死亡届提出に必要な書類等
∟死亡診断書または死体検案書、「死亡の事実を証すべき書類」
∟届出人の印鑑(認印可能)
4.死亡診断書・死体検案書
∟死亡診断書 費用 国・公立の場合:3000~5000円くらい
∟死体検案書 費用 発行手数料は一般的に3万~10万円します。
そうなんです!ともだちに頼んでたって
<俺が死んだら色々よろしく。遺産から少しあげるから!
<大丈夫だよ、心配しないで!
ちうやみ死亡後…
<口では約束したが、友達では何もできないのね…ごめん。しかも遺産もらえんやん…
亡くなった後の手続き関係は「仲の良いお友達」では何もできません
亡くなった方には「意思能力」が無いので、死後について何かが出来るとすれば、相続人か
権利者、もしくは契約者ですね。
亡き後の手続きを主に行うのは「相続人」ではないでしょうか?
ちうやみさんの場合、子供なし、配偶者なしなので、遠方に住んでる親族が相続人になります。
<兄さん!おれ亡くなったんで後はよろしく!
<兄さんも死んでるから、私の息子に頼め
<甥っ子、頼む!後を頼む!
<もう叔父さんとは20年以上会ってないよ!なんでやねん!相続放棄する!(費用10万くらい)
↑けっこうこのパターンは多くて、遠方の親族が軒並み相続放棄したり、無視したりがあります。
この場合、住居を貸してる大家さんなどに迷惑がかかるパターンとなりますし、亡きがらは自治体の
判断で埋葬されます。
「死後事務委任契約」を結んでいた場合
<みやうちさん!死んだあとはヨロスク!!
<安心してください。ちうやみさんの意思を100%叶える死後になります!
<イキナリだけど後は頼んだ!
<じゃあ手続きはじめま~す
その後、みやうちは粛々と「死後事務委任契約」に基づいて手続きをおこなった…
賃貸住宅の退去手続き、遺品整理、遺言に基づいて相続手続などなど
<甥っ子さん、ちうやみさんが亡くなりました。契約に基づき親族のお墓に入れますね。
<どうぞどうぞ、おじさんはまさに後先を考えた方だね。
<遺言書の中に遺贈先として、ともだちさんが指定されてます。
<そうなんですね…ありがとう。ちうやみさん、お別れ会を開くね!
<みんなご冥福を祈ってくれたわ~助かったわ~
「死後事務委任契約」は主に「公正証書遺言」&「任意後見契約」との3セットでおこない、
遺言書には相続の指定や、相続人以外を指定する場合は、「遺贈」先を指定します。
本人に配偶者、子供(孫)がいる場合は、遺留分の関係で、遺言内容が100%思い通りにはなりませんが
本人に配偶者、子供(孫)がない場合は、遺言の内容は100%思い通りになります。(法的に無理なものもあります)
死後事務委任契約で受任者が本人死後に出来る事務(簡単に説明)
⑴ 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
⑵ 永代供養に関する事務
⑶ 甲の死亡届の提出に関する事務を含む行政官庁等への諸届け事務
⑷ 甲に課せられた公租公課に関する事務
⑸ 甲の遺品整理に関する事務
⑹ 公共サービス等の名義変更、解約、清算手続に関する事務
⑺ 医療費、入院費等の清算手続に関する事務
⑻ 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
⑼ 甲が予め指定する親族等関係者への連絡事務
⑽ 以上の各事務に関する費用の支払い
上記が、死後事務委任契約の主な委任事務の範囲です。(加える事もできる)
この記事をよんでピーンときた方!ぜひ当事務所にご相談ください!
当事務所では、預託金が低く設定してあり、資産の額によっては
入院時の身元保証もおこなっています!
当事務所での死後事務委任契約費用とその内容
・公正証書遺言の作成 報酬手数料 無料(条件有)
※公証役場への支払い手数料はかかります。
・任意後見契約書の作成 報酬手数料 無料(条件有)
※別途、後見契約受任者に支払報酬がかかる場合あり
・死後事務委任契約書の作成 報酬手数料 無料(条件有)
3セットが当事務所ですと 報酬手数料 無料(条件有)
・ただし、預託金として150,000円がかかります。
※死亡診断書、死体検案書の手数料、その他実費の立て替え金となります。
通常、死後事務委任契約を業者や士業の先生に頼むと、100万円~という高額な預託金が
かかる場合(不安)がありますが、
当事務所では…全部生前に決めて頂きます!
・生前に葬儀費用(葬儀屋と契約して)を支払っていただく
・生前に埋葬費用(埋葬業者と契約して)を支払っていただく
※散骨や樹木葬など
・生前に遺品整理業者にだいたいの見積もりを出していただく
※生前整理をおこなっていただく
ぜ~んぶ、生きてるうちに決めてもらって、あとはみやうちが粛々と事務手続きをおこなう
環境にして頂くことが、第1条件になります。
詳しく死後事務委任について知りたい方、当事務所にご依頼いただける方
ぜひともお問合せください。
相談はオールウェイズ 無料です。
※地域によってはお断りする場合もございます。予めご了承ください。
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問合せ先
行政書士フォーチュンクッキー法務事務所
代表 みやうち
住所:東京都北区赤羽北3-17-13成田商店101号
電話:03-4361-9949
email:fch21080896@gmail.com