おはようございます。
在留資格「永住者」について東京入管の永住担当の方に質問してきました。
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相談者:技人国で10年以上在留している。
家族とともに永住の許可を申請中。
子供は大学を卒業し、就職の見込みがある。
相談内容:永住の許可申請はすでにしていますが、子供が大学を卒業し、
申請の審査中に子供の在留資格が「家族滞在」から
「技術人文知識国際業務」に変更する可能性がある。
この場合、子供は「技術人文知識国際業務」の在留資格に変更されるので、
就労系資格の永住申請の要件である、
就労系 (技術人文知識国際業務等)の在留資格をもって
5年以上日本に住んでいることが必要
という要件に変わり、現在おこなっている永住申請に影響はありますか?
取下げた方がいいですかね??
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これはちょっと心配になりますよね。
確かに、お子様の在留資格が変更される前に永住申請をやってますからね
お子様の在留資格が変更される事によって、
永住申請に影響があるなら考えもんです
今現在(東京入管は)、永住申請の審査期間は結構長くなってますよね。
(1年近くかかる場合もある)
そんな中、「影響が出る」なら、申請の取り下げを考えるのも、
ありといえばありです。
まぁ一先ず、入管に行って聞いちゃおう!という事で品川に行ってみました。
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入管の永住担当の方の答えは…
A:もうすでに永住申請をしていて、審査中に家族の方に在留資格の変更が
あったからといって 審査自体に、悪影響があるわけではありません。
ただし、審査中に在留資格が変わった場合、お子さんの就職した
会社の在職証明書などの提出をしてください。
悪影響はないですが、許可が出るかどうかは別の話しになります。
と、いう答えでしたね。取下げる必要は無く、在留資格が、家族滞在から
技人国に変わったからといって審査には影響はないそうです。
しかし、許可が出るかどうかは別問題。
担当者の方、ありがとうございました!
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