おはようございます。

 

在留資格「永住者」について東京入管の永住担当の方に質問してきました。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

相談者:技人国で10年以上在留している。

    家族とともに永住の許可を申請中。

    子供は大学を卒業し、就職の見込みがある。

 

相談内容:永住の許可申請はすでにしていますが、子供が大学を卒業し、

 

     申請の審査中に子供の在留資格が「家族滞在」から

 

     「技術人文知識国際業務」に変更する可能性がある。

 

     この場合、子供は「技術人文知識国際業務」の在留資格に変更されるので、

 

     就労系資格の永住申請の要件である、

 

     就労系 (技術人文知識国際業務等)の在留資格をもって 

     5年以上日本に住んでいることが必要

 

     という要件に変わり、現在おこなっている永住申請に影響はありますか?

 

     取下げた方がいいですかね??

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 これはちょっと心配になりますよね。

 

 確かに、お子様の在留資格が変更される前に永住申請をやってますからね

 

 お子様の在留資格が変更される事によって、

 

 永住申請に影響があるなら考えもんです

 

 今現在(東京入管は)、永住申請の審査期間は結構長くなってますよね。

(1年近くかかる場合もある)

 

 そんな中、「影響が出る」なら、申請の取り下げを考えるのも、

 

 ありといえばありです。

 

 まぁ一先ず、入管に行って聞いちゃおう!という事で品川に行ってみました。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

入管の永住担当の方の答えは…

 

A:もうすでに永住申請をしていて、審査中に家族の方に在留資格の変更が

 

  あったからといって 審査自体に、悪影響があるわけではありません。

 

  ただし、審査中に在留資格が変わった場合、お子さんの就職した

 

  会社の在職証明書などの提出をしてください。

 

  悪影響はないですが、許可が出るかどうかは別の話しになります。

  

 

 と、いう答えでしたね。取下げる必要は無く、在留資格が、家族滞在から

 

 技人国に変わったからといって審査には影響はないそうです。

 

 しかし、許可が出るかどうかは別問題。

 

 担当者の方、ありがとうございました!

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

永住申請をお考えのお客様、当事務所では永住申請のお手伝いをしています。

 

在留資格の申請 基本料金 5万円~で受付けております。

詳しい内容はこちら (fch21080896.moo.jp)

 

連絡先

行政書士フォーチュンクッキー法務事務所

代表 みやうち

☎03-4361-9949

email:fch21080896@gmail.com