先日、建築条件付きの土地について書きました。

昨日マイホーム取得応援団、てっちゃんさんのブログでも建築条件付きの土地について取り上げられていたので、
こりゃこりゃ奇遇な、と読んでみたところ、、


倒産の可能性に言及されていました。




あわわわわ。ガーン




そこまでは考え及ばなかったよ。 





(引用)


(引用終わり)





なるほどねー!!


と、納得している場合ではない。



大手ハウスメーカーの建築条件付きなら安心でしょうが(大手でも倒産の可能性は勿論ありますが)、
都心部で建築条件付き土地を販売されている会社って、
〇〇不動産だったり、〇〇企画だったり、
聞いたことがない&もはや建築会社じゃない場合も多いですよね。



我がHMも例に漏れず、若い会社で、
建築業許可がありません。



いやいや、それはマズイんじゃないの!?
と初回の打ち合わせで質問しました。
(この出来事すら忘れていましたよ、呑気かw)




回答は、
建築業許可を取るには、5年?だか10年?だかの実績が必要で、
時期が来たら取得する予定、とのことでした。



あらそうですか、と納得して、
その事すら最近は忘れていたよイヒ



建築業許可の無い会社と建築請負契約を結べるか、というと、一般家庭サイズの木造の新築戸建てであれば結べます。




ダイヤオレンジダイヤグリーンダイヤオレンジ

建設業許可は500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。

建築一式工事(建築確認をともなう新築、増改築工事)は例外となり、1500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。

ただし、1500万円以上でも延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合には許可は必要ありません。

ダイヤオレンジダイヤグリーンダイヤオレンジ




ね!(ドヤるなw)



延べ床面積45坪以下の木造住宅であれば、
建築業許可が無くても、請負契約出来るのです。



うちのHM(あれ?もはや建築業許可ないのだからHMじゃないのかな?w)が、以前、45坪越えのお宅を新築した際は、別の業者さんに入ってもらって契約したとか言っていたような。
なので、結局、何とでもなるのでしょうね。




建築業許可が無いと、何か不便があるかと言えば、
公共工事に入札出来ないこと、
下請けさんが許可のある業者としか取引しない可能性があること、
許可のある方がなんとなく施主からも信用してもらえることくらいでしょうか。


でも、HMに建築業許可があるか無いか、なんて、
そんなこと調べる施主の方が稀ではないかと。

普通に許可はあるものだ、と思いますよね。




で、我が家は、


・建築業許可があるからといって、協会として施工に対して何が保証があるわけではない。
・第三者検査機関(ホームインスペクター)を入れることで、施工については管理する。


を踏まえて、建築業許可のない業者とのマイホーム計画を進めた訳ですが、




倒産の可能性については考え及びませんでした。。



(いま慌てて調べてみたところ、)
一応、株式会社住宅あんしん保証の『あんしん住宅瑕疵保険』には加入しているみたい。


10年間の瑕疵担保責任、とあっても、保険に入ってない場合は、倒産したらおしまいなんですね。こわいー。

でも安心してください。
2009年から住宅瑕疵担保履行法により、建築業許可業者は資力確保のため『保証金の供託』または『保険への加入』する義務があります。
(姉歯さんの事件の影響で出来た法律みたいですよ鉛筆)


はい、ここにきて建築業許可が効いてきました。
建築業許可がない業者の場合、は義務ではなく、任意になります。


任意だけど加入してくれていて、よかった。おねがい







んが!『完成保証』制度には登録していない模様。




むしろ、建築途中に倒産したらどうなるんだ!?と心配になってきました。




うちのHM、最近イケイケドンドンで新しい分譲地販売しまくってますけど?


大丈夫かな?
攻めすぎて資金繰りが…的なことにならないかな?ガーン


なんか施主が加入できる保険的なものがあるのかな?
調べてみよう。





以上!
あー、勉強したー。脳みそ使ったー。


このジャンルでお家を建てている皆さまは、
もっとちゃんとしたところで契約されているように見受けられるので、
我が家みたいなドタバタ劇wは遠い世界の話しかもですがウシシ
どなたかの参考になれば。









こだわりつつこだわりすぎずにニコニコ