特に「FORISAのLF-Iクリーム」をご愛用のお客様からよくお叱りを受けることがありまして . . .
それは、
「私のシミはFORISAで薄くなったのに、なんでビフォーアフターの写真を載せて宣伝しないの?」というもの。
実際私も
頬の毛穴拡大が見違えるくらいキレイになったり、
ほうれい線が目立たなくなってきたり
という実感があり、
ほうれい線に関しては一応ビフォーの写真もあるのですが、、、、
薬機法(旧薬事法のこと)で禁止されているのです。
以下、ネットより引用しますね。
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結論から申し上げると、健康食品・化粧品のビフォーアフターの写真やイラストは原則禁止です。
医薬品等適正広告基準では、健康食品や化粧品について、効能効果を保証する表現は禁止されています。
(6)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
医薬品等の効能効果又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現はしないものとする。
効能効果等又は安全性を保証する表現については、様々なものが考えられますが、東京都福祉保健局・医薬品等適正広告基準の解説記事の中で、使用前、使用後の図面、写真等の表現については、医薬品等の効能効果等又は安全性の保証表現となるので原則として認められない。としています。
これらの解釈基準から、健康食品・化粧品のビフォーアフターの写真やイラストは原則禁止とされています。
事業者の中には、本当に効果があった健康食品・化粧品で、ビフォーアフターの写真を載せて、何が悪いんだと思うからもしれません。
しかし、薬機法は、健康食品や化粧品は、身体に影響を及ぼすものであるので、広告の制限をしています。
健康食品や化粧品の効果については、人それぞれにも関わらず、ビフォーアフターの写真やイラストを載せてしまうと、その効果が保証されていると、思ってしまいます。
よって、使用前・使用後の写真などは、載せるのがNGとされているのです。
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ネットからの引用終わり
引用文で長くなってしまったので、
【お客様からのお叱り②】へ続きます。
