認定された障害程度区分が軽すぎるとして全盲女性が名古屋市を相手取り、障害区分の変更を求めた訴訟で、名古屋地裁の福井章代裁判長は7日、女性の点字
判決文要請に応じ、判決要旨を点字で出した。地裁は女性に対し、判決全文も点字にして後日送達すると伝えた。最高裁によると点字判決文は全国2例目。名古
屋地裁は、障害者が法的手続きを効果的に利用できる「司法アクセス権」に配慮したとみられる。女性の請求自体は棄却された。
最高裁によると、初めての点字判決文は昨年の民事訴訟。ただ、最高裁はどの裁判所かや訴訟の内容などについて一切明らかにしていない。
訴えていたのは同市熱田区のしんきゅう師、梅尾朱美さん(62)。市は06年、梅尾さんの障害程度区分を視覚障害者で最も重い等級「4」と判定したが、09年に「介護などのサービス利用が減った」などとして最も軽い「1」へ下げた。
福井裁判長は判決で「06年当時、梅尾さんは09年の時よりも頻繁に外出し、その際に介護を利用していた」と指摘。「区分審査に厚生労働省の省令や通知 に反する不合理があるとは認められない」と判断した。提訴理由となった障害区分の認定期間が9月末で期限を迎えるため、梅尾さんは控訴しない方針。
梅尾さんはあえて代理人をつけず、自ら点字で訴状を作った。過去に別の訴訟を起こした際、代理人がいたことから裁判所が障害に配慮してくれなかったためという。そして、他の障害者のためにも地裁や被告の名古屋市に配慮を求めた。
地裁は点字訴状の受理の可否を検討し、提出から7日後に受理。市に準備書面など裁判書類の点訳を求めるなど配慮した。判決についても点訳ソフトを使ったという。
名古屋市は「主張が認められた判決で、今後も適正な障害程度区分の認定に努める。点字による訴訟制度が整備され、障害者の社会参加が進むことは望ましい」とのコメントを出した。
最高裁によると、初めての点字判決文は昨年の民事訴訟。ただ、最高裁はどの裁判所かや訴訟の内容などについて一切明らかにしていない。
訴えていたのは同市熱田区のしんきゅう師、梅尾朱美さん(62)。市は06年、梅尾さんの障害程度区分を視覚障害者で最も重い等級「4」と判定したが、09年に「介護などのサービス利用が減った」などとして最も軽い「1」へ下げた。
福井裁判長は判決で「06年当時、梅尾さんは09年の時よりも頻繁に外出し、その際に介護を利用していた」と指摘。「区分審査に厚生労働省の省令や通知 に反する不合理があるとは認められない」と判断した。提訴理由となった障害区分の認定期間が9月末で期限を迎えるため、梅尾さんは控訴しない方針。
梅尾さんはあえて代理人をつけず、自ら点字で訴状を作った。過去に別の訴訟を起こした際、代理人がいたことから裁判所が障害に配慮してくれなかったためという。そして、他の障害者のためにも地裁や被告の名古屋市に配慮を求めた。
地裁は点字訴状の受理の可否を検討し、提出から7日後に受理。市に準備書面など裁判書類の点訳を求めるなど配慮した。判決についても点訳ソフトを使ったという。
名古屋市は「主張が認められた判決で、今後も適正な障害程度区分の認定に努める。点字による訴訟制度が整備され、障害者の社会参加が進むことは望ましい」とのコメントを出した。