開業時に必要となる手続 | 茅ヶ崎の吉井税理士事務所のブログ

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みなさん、おはようございます。



湘南・茅ヶ崎の若手税理士フォレストですイカリマーク

今日はアメですね雨連休で行楽に出かけて

いる人も多いんでしょうか。車の運転気を

つけてくださいビックリマーク


HPに起業する方が必要となる手続きを

書いてみましたので、こちらにもUPしますにひひ


開業時に必要な手続き



事業を開業するにあたり、必要な届出・手続

はさまざまあります。一般的に必要となる手続


は下記のようになります。



以下は、事業を開業する場合に必要な手続き

の概況です(細かい要件や正式名称での

記載、付帯する届出などは分かりにくくなる

で省略します。主要な手続のご紹介で、あくまで

概況ですので参考程度に考えてください。)



個人事業と法人どちらで起業するかで手続きが違います。



≪個人事業で開業する場合≫

 関係諸官庁 手続名称・種類 留意事項

                            


税務署




①個人事業開業届出書

②青色申告承認申請書

 (白色申告の場合は不要)

③給与支払事務所等の

 開設届出書

④源泉所得税関係届出書

①は事業を開始した日から1月以内

②は事業を開始した日から2月以内(事業を開始した日が1月1日から1月15日の場合は、3月15日まで)

③は給与支払事務所等を設けた日から1か月以内

④は源泉所得税について特例を受ける場合に提出

県税事務所

個人事業開業届出書

各都道府県で定める日

※税務署の開業届出書と同時に提出しましょう。

  市町村役場

個人事業開業届出書

各市町村で定める日

※税務署の開業届出書と同時に提出しましょう。

  年金事務所 健康保険・厚生年金保険関係手続 従業員5人未満、サービス業の一部等は任意加入
ハローワーク 雇用保険関係手続

従業員を雇用するときは手続きが必要となります。

労働基準監督署 労災保険関係手続

従業員を雇用するときは手続きが必要となります。



≪法人で開業する場合≫

 関係諸官庁 手続名称・種類 留意事項

                            


税務署




①法人設立届出書

②青色申告承認申請書

 (白色申告の場合は不要)

③給与支払事務所等

 の開設届出書

④源泉所得税関係届出書

①は設立の日以後2か月以内

②は設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

③は給与支払事務所等を設けた日から1か月以内

④は源泉所得税について特例を受ける場合に提出

県税事務所

法人設立・開設届出書

各都道府県で定める日

税務署の開業届出書と同時に提出しましょう。

  市町村役場

法人設立・開設届出書

各市町村で定める日

税務署の開業届出書と同時に提出しましょう。

  年金事務所 健康保険・厚生年金保険関係手続 法人の事業所はすべて加入
ハローワーク 雇用保険関係手続

従業員を雇用するときは手続きが必要となります。

労働基準監督署 労災保険関係手続

従業員を雇用するときは手続きが必要となります。




上記の表の他に、消費税関係の届出や減価償却資産の償却

方法の届出、たな卸資産の評価方法の届出など、ケースバイ

ケースで届出が必要になるもの届出書を提出すること

節税になるものがあります

事業計画に基づいて総合的に判断して提出するようにしましょう。





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