1. 事業の基本方針

指定(地域密着型)通所介護事業は、要介護者が可能な限り居宅で自立した日常生活を送れるよう、生活機能の維持・向上を目指し、必要な日常生活上の世話と機能訓練を提供します。これにより、利用者の社会的孤立感を解消し、心身の機能を維持するとともに、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る必要があります。

2. 人員に関する基準

各事業所は、以下の職種を基準に基づき配置しなければなりません。

• 管理者: 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤者1人。ただし、管理上支障がなければ他の職務や事業所との兼務も可能ですが、加算要件の職務との兼務は認められない不適正事例があります。

• 生活相談員: 単位数にかかわらず、サービス提供時間に応じた専従者1人以上を配置。サービス提供時間には、地域連携活動(サービス担当者会議、利用者宅訪問、地域資源発掘など)に必要な時間も含まれますが、相談・援助に支障がない範囲に限られます。

• 看護職員(看護師または准看護師): 単位ごとに専らサービス提供にあたる者1人以上。利用定員が10人を超える指定地域密着型通所介護では、当日の利用者数が10人以下でも配置が必要です。事業所の従業者による確保に加え、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携による確保も可能ですが、その場合も密接かつ適切な連携(駆けつけ体制や適切な指示連絡体制)の確保が必要です。連携による看護職員は他業務や加算要件の対象とはできません。

    ◦ 健康状態確認のための従事時間は事業所規模に応じて異なり一概には示せませんが、利用者全員に適切に行えるよう契約が必要です。

    ◦ 「駆けつけることができる体制」は、地域の実情に応じ、容態急変に対応できるよう適切な指示を受けられる連絡体制の確保でも良いとされています。

• 介護職員: 単位ごとに、サービス提供時間内の勤務延時間数が、利用者数15人までは1以上、15人を超える場合は「(利用者数-15)÷5+1」に平均提供時間数を乗じた数以上必要です。また、単位ごとに常時1名以上配置すること。

• 機能訓練指導員: 日常生活に必要な機能の減退を防止する訓練を行う能力を有する者1人以上。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(後者2職種は経験要件あり)が該当します。他の職務との兼務も可能です。

• その他: 生活相談員または介護職員のうち、1人以上は常勤であること。

• 利用定員10人以下の指定地域密着型通所介護事業所: 看護職員と介護職員は単位ごとに提供時間を通じて1人以上。生活相談員、看護職員、介護職員のうち1人以上は常勤。機能訓練指導員を1人以上配置。

• 人員基準欠如による減算: 指定基準に定められた員数の看護職員または介護職員を置いていない場合、原則として所定単位数の100分の70に減算されます。

**「常勤換算方法」**とは、従業者の勤務延時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を基本)で除して、員数を換算する方法です。育児、介護、治療のための所定労働時間短縮措置が講じられている場合は、30時間以上の勤務で常勤とみなすことが可能です。 **「常勤」**とは、事業所が定める常勤の勤務時間(32時間基本)に達していることです。母性健康管理措置等がある場合は30時間以上で常勤とみなされます。併設事業所の職務との合計勤務時間が常勤要件を満たせば兼務可能です。 **「専ら従事する」・「専ら提供に当たる」**とは、原則としてサービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことを指します。

3. 設備に関する基準

事業所には、食堂および機能訓練室(合わせた面積が3㎡×利用定員以上)、静養室、相談室(相談内容が漏洩しない配慮)、事務室(専用スペース)、消火設備その他の非常災害に必要な設備、およびサービス提供に必要な設備(浴室、送迎車、調理室など)が必要です。

• 設備の共用: 併設する他の指定居宅サービス事業所等との共用は、サービス提供に支障がなければ可能です。

• 夜間・深夜の宿泊サービス: 指定通所介護以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、サービス開始前に指定権者へ届け出が必要です。これは介護保険制度外の自主事業ですが、利用者保護の観点から、介護サービス提供に支障がないかを指定権者が判断できるよう届け出が義務付けられています。

4. 運営に関する基準

• PDCAサイクルの推進: 介護保険等関連情報(LIFE等)を活用し、サービスの質の向上に努めることが望ましいとされています。

• 説明と同意: サービス開始前に、利用申込者またはその家族に対し、重要事項(運営規程の概要、従業者勤務体制、事故対応、苦情処理、第三者評価の実施状況等)を記した文書を交付して説明し、同意を得る必要があります。

• 提供拒否の禁止: 正当な理由なくサービスの提供を拒んではなりません。

• 利用料等の受領: 法定代理受領サービスの場合、利用者からは利用料の一部を徴収します。その他、送迎費用(通常の実施地域外)、通常の時間を超えるサービス費用、食事代、おむつ代、その他の日常生活費(利用者希望による身の回り品等)を徴収できます。これらの費用については、事前に説明し同意を得る必要があります。

• 通所介護計画の作成: 利用者の心身の状況や希望に基づき、機能訓練等の目標、サービス内容を記載した通所介護計画を従業者が共同で作成し、利用者またはその家族に説明・同意を得て交付します。

• 緊急時等の対応: 利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医への連絡等の措置を講じます。

• 運営規程: 事業の目的、従業者、営業日・時間、利用定員、サービス内容・利用料、実施地域、留意事項、緊急時対応、非常災害対策、虐待防止措置、その他重要事項を定めます。

• 勤務体制の確保: 月ごとの勤務表を作成し、従業者の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従者の配置、兼務関係を明確にする必要があります。従業者全員に認知症介護基礎研修を受講させるための措置も義務付けられています(一部例外、1年間の猶予期間あり)。

    ◦ セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント防止のための必要な措置を講じる必要があります。

• 業務継続計画(BCP)の策定: 感染症や非常災害発生時においてもサービス提供を継続するたすめの計画を策定し、従業者への周知、研修、訓練を定期的に実施する必要があります。

    ◦ 業務継続計画未策定減算は、計画未策定や必要な措置を講じていない場合に適用されます。令和6年4月1日より施行ですが、令和7年3月31日までは感染症予防指針と非常災害計画を策定していれば減算は適用されません。

    ◦ 減算は基準を満たさない事実が生じた時点まで遡及して適用されます。

• 定員の遵守: 利用定員を超えてサービス提供を行ってはなりません。

• 非常災害対策: 具体的計画を立て、関係機関との通報・連携体制を整備し、従業者への周知と定期的な避難・救出訓練を行う必要があります。

• 衛生管理等: 施設、食器等の衛生的管理に努め、感染症予防・まん延防止のため、委員会(おおむね6ヶ月に1回以上)開催、指針整備、従業者への研修・訓練を定期的に実施する必要があります。

• 掲示: 運営規程の概要、勤務体制、事故対応、苦情処理、第三者評価の実施状況などの重要事項を見やすい場所に掲示するか、書面で備え付けて閲覧可能にする必要があります。

• 秘密保持: 業務上知り得た利用者や家族の秘密を漏らしてはならず、従業者であった者にも同様の措置を講じる必要があります。個人情報を用いる場合は文書による同意が必要です。

• 苦情処理: 迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置等、必要な措置を講じる必要があります。苦情内容の記録や市町村・国保連への協力も求められます。

• 地域との連携: 地域住民やボランティア団体等との連携・協力に努める必要があります。地域密着型通所介護では、運営推進会議をおおむね6ヶ月に1回以上設置し、活動状況を報告・評価を受ける必要があります。

• 事故発生時の対応: 事故が発生した場合は、市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等に連絡し、必要な措置を講じ、状況と処置を記録し、損害賠償を速やかに行う必要があります。

• 虐待の防止: 虐待防止委員会を定期的に開催し、指針を整備し、従業者への研修を定期的に実施し、担当者を置く必要があります。これらの措置を一つでも講じていない場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。

• 会計の区分: 事業所ごとに経理を区分し、通所介護事業とその他の事業の会計を区分する必要があります。

• 記録の整備: 従業者、設備、備品、会計に関する諸記録を整備し、利用者へのサービス提供に関する記録(通所介護計画、サービス内容、身体的拘束の記録、苦情、事故等)は条例に基づいた期間保存する必要があります。

5. 共生型通所介護に関する基準

高齢者と障害者・障害児が一体的にサービス提供を受けることを想定したサービスです。

• 従業者の員数および管理者: 指定生活介護事業所等の従業員数に、要介護者の数(障害支援区分5とみなす)を含めて必要数を確保します。管理者は通所介護と同様で、兼務も可能です。

• 設備: 指定生活介護事業所等が満たす設備基準で足り、利用者ごとに設備を区切る必要はありません。

• 運営: 特定の居宅基準や地域密着型サービス基準が準用されます。利用定員は要介護者と障害者・障害児の合計数で定めます。

• その他の留意事項: 同じ場所で時間帯によって高齢者と障害者・障害児に分けてサービスを提供する場合は、共生型サービスとしては認められません。

• 報酬: 指定生活介護事業所の場合は所定単位数の100分の93、指定児童発達支援事業所・指定放課後等デイサービス事業所の場合は100分の90など、障害福祉制度の事業所種別に応じて報酬が設定されています。