【放送法】
第27条
協会は、その業務に関して申出のあった苦情その他の意見については、
適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第39条 第3項
会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況並びに第27条
の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告し
なければならない。
このブログでも度々採り上げている「放送法」。
公共放送・NHKは、他の民放とは別に、このように規定されている。
このことを常に念頭に置いておきたい。
さて、NHK視聴者部による 「視聴者対応月例報告・九月分」が公表された。
http://www.nhk.or.jp/css/report/pdf/1209.pdf
NHKは、視聴者から寄せられた意見や感想、苦情などを公表している。
そのうち、週毎のものを、「週刊・お客様の声」、
一月まとめたものを、「視聴者対応月例報告」と呼ぶ。
週間の分は、翌週か翌々週には公開されるが、
月例報告は、二月くらい経過した後に(忘れた頃に)出される事も(黒猫さんはご存知ですよね!)
普通の民間企業ではあり得ない・・・せめて翌月中には出せよ!!(・∀・;)
この辺の仕事のムラが、 公務員的 と呼ばれる所以。
親方日の丸だから責任感がないのだろうか(´・ω・`)
ただ、今年六月分から、若干使用が変更になり、
冒頭ピックアップ番組についての好評意見、不評意見の扱いが対等になりました。
これについては、過去にブログで書きました。
http://ameblo.jp/foreigner4/archive24-201206.html
四月分で、『梅』がピックアップされた時の、ふれあいセンター職員との電話のやり取りで、
「印象操作の改善」を申し入れました。
視聴者から多彩な意見や感想が寄せられても、
もしNHK職員によって、不当な操作が加えられては意味がありませんからね(´・ω・`)
要するに、
ありのままを公表する(おかしなバイアスはかけない)ということ。
今回(九月分)についても、好評、不評の意見は、同数(各4件ずつ)掲載されています。
民間では当たり前のことですが、準国営企業にしてみれば”進歩”になるのでしょう(・∀・;)
ただし、やはりおかしい点があるので指摘します(`・ω・´)
長くなったので、続きは次回の記事でw( ̄▽ ̄;)!!
*アメブロ、記事が長いと重くなるんです。 スミマセンm(_ _;)m