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外国人雇用のいろは

若手士業が集まるビジネス研究会『サムライEX』から派生した『外国人支援SIG』のブログ。行政書士、社会保険労務士、税理士、弁護士等のメンバーが、外国人の雇用、在留、トラブル解決、生活に関する情報を発信します。毎週水曜更新!

『日本で暮らすチャイニーズガールを専門家が物語にしちゃいました』

■第1話就職内定!

なな:ねぇねぇ、チーリン。就職決まったんだって?おめでとう!


リ:ありがとう。ななのおかげだよ、日本の就職活動についていろいろ教えてくれたから。


なな
:ううん、チーリン一生懸命頑張ってたもの。それに、リクルートスーツ着て動き回っているチーリン、ちょっと大人っぽくてきれいだったよ。


:いやだ、ななったら(激しく照れる)。


なな
:でも、履きなれないヒールだったから、全然段差が無いのによく躓いていたわよね(いたずらっぽい笑い)


リ:いやだぁ、恥ずかしい。中国ではほとんどヒール履かなかったからさ~。


なな
:そうなんだ~。あ、そうだ。中国といえばさ、チーリン就職したらビザとかどうなるの?


リ:あ!!そうだよね。いま私のビザ『留学』なんだけど、『就労』っていうビザに変わるのかな?


なな
:うーん、うちのお兄ちゃんが「ぼくはビザのプロフェッショナルなんだぞー、すごいんだぞー」って言ってたから、今度聞いてみてあげるよ♪


リ:あ、ありがとう。。。(えっっと、、自分で『すごいぞー』っていっちゃうお兄さんって、いったい???)

 
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【解説】(行政書士 田中 勉)

1.『就労』という名前のビザはありません。

 確かに、李さんは就職する際に在留資格(≒ビザ)を変更する必要があります。いまの李さんのビザである『留学』では日本で就労することはできません。

 ただ、李さんはちょっと勘違いをしているようです。それは、『就労』という名前のビザは無いということです。日本で外国人が就労するためには、「入管法別表第一の一、第一の二」に記載されている「就労関係の在留資格」のいずれかに変更する必要があるのです。

 

2.内定先企業とよく相談をして変更申請をしましょう。

 ところで、「就労関係の在留資格」のひとつに『人文知識・国際業務』というものがあります。

 在留資格『人文知識・国際業務』は、文科系分野の専門的知識を必要とする業務に従事する外国人及び外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人の方を対象とした在留資格です。

 この在留資格に変更するにはいくつかの要件をクリアする必要があります。要件のひとつに「実務経験」がありますが、李さんは幸い内定先の貿易会社で翻訳・通訳業を行うことが決まっていたので「大学卒業」すればこの「実務経験」要件は満たしそうです。

 ただ、その他変更申請する際に必要な書類に関して会社の規模などによって異なってきますので、内定先企業とよく相談をして変更申請をする必要があるでしょう。

 ちなみに、李さんの場合は『ななのお兄さん』によく話を聞くといいかもしれないですね。

 

(参考)法務省のWebサイトに提出資料の一覧表があります。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_12.html