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外国人雇用のいろは

若手士業が集まるビジネス研究会『サムライEX』から派生した『外国人支援SIG』のブログ。行政書士、社会保険労務士、税理士、弁護士等のメンバーが、外国人の雇用、在留、トラブル解決、生活に関する情報を発信します。毎週水曜更新!

こんにちは、行政書士の東麻未です。
お読み頂きまして、ありがとうございます。

先日、所用でインドネシアに行ってきました。想像以上に都会で驚きました。インドネシアでの体験は、また別の機会にさせて頂きたいと思いますが、スカルノハッタ国際空港到着後の入管審査には苦労しました 。英語伝わらない~もっと訓練が必要だとつくづく感じました。
インドネシア

■危ない人は入国できません!


さて、みなさんが外国に行かれた時、入国を拒否された! なんて経験はないかも知れませんが、実は、外国人の入国を認めるかどうかについては、国の裁量に委ねられているので、外国人が上陸拒否事由に該当するときには、入国を拒否することができるのです。自国にとって危険な人物を入国させてしまうと、国家の平穏、安全、利益が損なわれる可能性があるからです。

日本では、出入国管理法第5条に上陸拒否事由が規定されています。

例えば、外国人Markさん、オーバーステイで退去強制となってしまい、本国に帰国しました。日本からオーバーステイ等を理由に退去強制された人や出国命令を受けて出国した人は、入管法の規定に基づき、原則として,一定期間(これを上陸拒否期間と言います。)日本に上陸することはできません。

その後、外国人Markさんは、本国で日本人あいこさんと出会い、結婚をし、日本で生活しましょうということになりました。
しかし、Markさんは、上陸拒否期間中の身ですので、来日するには、入国審査官特別審理官法務大臣と三段階の審査手続を経て法務大臣が諸般の事情を考慮して上陸特別許可を与えるよということになって、やっと入国することができるのです

上陸拒否事由については、また別の機会に詳しくご説明したいと思いますが、
さらに大変なのはここから。

Markさんは、その後、あいこさんと幸せに暮らしていましたが、本国に一時帰省しました。日本に戻ろうと再入国すると、また、入国審査官⇒特別審理官⇒法務大臣と三段階の手続を経て上陸特別許可を得なければならないのです。一度上陸許可が出たとはいえ、まだ上陸拒否期間中だからということかも知れませんが、合理的ではない手続きです。

■金賢姫元工作員が第1号!?

今回の改正では,外国人に一定の上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても,法務大臣が相当と認める一定の事由があるときは,改めて入国審査官,特別審理官,法務大臣と三段階の手続を経て上陸特別許可を再度行わずに,入国審査官が上陸許可の証印をできるように上陸手続の簡素化が図られました。
この取扱いは,2010年7月1日から施行されています。
一定の事由とは以下のとおりです。

① 再入国許可が与えられた場合
② 難民旅行証明書が交付された場合であって、在留資格を有する場合
③ 在留資格認定証明書が交付された場合
④ 査証(ビザ)を取得した場合で特別の理由があると法務大臣が認めた場合

Markさん
場合は、再入国許可を取得してから出国していれば、上陸許可がもらえるのです。

2010年7月20日、金賢姫元工作員が来日した際に、この「上陸の拒否の特例」を適用した第1号という報道がありました。法務大臣閣議後記者会見でも大臣が、第12条の上陸許可ではなく、第5条の2の上陸拒否の特例を適用したと言っていますが、法務省にとっては、新しい制度を宣伝する絶好のタイミングだったのではないでしょうか。

さて次回は、税理士の高橋ちぐささんによる「特例措置期間」です。お楽しみに!!