在留期間の更新を行う場合や在留資格の変更を行う場合、
期限内に許可申請を行う必要がありますが、この制度に
新たに「特例措置期間」が設けられました。
■今まではグレーゾーン?
新設された「特例措置期間」の話をする前に、
今までの取り扱いはどのようになっていたのかを
簡単にご説明します。
今までは在留期限日までに更新(変更)申請を提出していれば、
処分がされる前に在留期限を超過してしまった場合でも、
不法滞在者とはみなされずに、
許可が下りた時点で在留期限日に遡って在留資格が与えられる
措置がされていました。
しかしこれは、あくまでも慣行的な措置であり、
法的な根拠はありませんでした。
■法律に明記されました
今回の改正では、このグレーゾーンを改め、
更新申請や変更申請に対する処分が、
その在留期間満了の日までにされないときは、
「在留期間満了の日の翌日から処分がされる日か又は、
在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日」
まで、引き続き在留資格を保有しているとして
在留が認められることが法律上明らかにされました。
この、期間を「特例措置期間」といいます。
■更新申請は3ヶ月前からOKに!
更新申請の提出は、今までは在留期限日の2ヶ月前から
認められていましたが、
改正により3ヶ月前から可能になりました。
特例措置期間が経過しても処分がされない場合の取り扱いが
どれだけ厳格化されるか現時点で不明なため、
最悪の場合特例措置期間が終了した時点で退去強制手続きが
開始されることもあり得ますので、
できるだけ早めに更新申請を行ったほうが安全だといえるでしょう。
次回は、熱血☆社会保険労務士 井上信亨さんの自己紹介です。
お楽しみに