高度人材ポイント制度☆Part.2☆ | 外国人雇用のいろは

外国人雇用のいろは

若手士業が集まるビジネス研究会『サムライEX』から派生した『外国人支援SIG』のブログ。行政書士、社会保険労務士、税理士、弁護士等のメンバーが、外国人の雇用、在留、トラブル解決、生活に関する情報を発信します。毎週水曜更新!

行政書士の田中勉です。今回も「高度人材ポイント制度」を解説していきます。今回は、『高度人材という在留資格があるの?』『高度人材として入国するには?』『就労資格以外で在留中の外国人が高度人材になるには?』の3つをご説明します。
■ 高度人材という在留資格があるの?
...
実は「高度人材」という在留資格はありません。高度人材認定を受けた外国人の方は「特定活動」という在留資格によって在留することになります。
ここで、高度人材の「特定活動」在留資格の種類は3つあります。
 (1) 特定活動(高度学術研究活動)
 大学等での教育活動や民間企業の研究所での研究活動などの活動ができます。これらの活動とあわせて、教育・研究成果を生かした起業・経営活動も可能です。
 (2) 特定活動(高度専門・技術活動)
 自然科学・人文科学の分野に関する専門的知見を要する業務に従事する活動ができます。これらの活動とあわせて、当該活動に関連した起業・経営活動も可能です。
 (3) 特定活動(高度経営・管理活動)
 会社経営や弁護士・監査法人事務所などを経営・管理する活動ができます。これらの活動とあわせて、当該活動に関連した起業・経営活動も可能です。
 従いまして、高度人材として活動しようとする際には、上記3つのいずれにあてはまるかを確認したうえで当該活動に関するポイント計算表を用いて入国管理局に申請することになります。ポイント計算表には、「学歴」「職歴」「年齢」などの項目があり所定の基準を満たすことでポイントが付与されることが明記されています。
ポイント計算表は以下のWebサイト内にございます。
http://www.immi-moj.go.jp/info/120416_01.html

■ 高度人材として入国するには?
以下のステップになります。
(1)就労資格(注:対象外の資格あり)に関する「在留資格認定証明書」の交付申請をする
(2)(1)の際に自己採点した「ポイント計算書」を提出して高度人材として入国を希望する旨を申し出る
   ↓ 就労資格による入国可能&ポイント合格点以上
(3)高度人材としての活動類型が付記された「在留資格認定証明書」が交付される
(4)交付された「在留資格認定証明書」を添付して在外公館に査証申請し、査証が発給されれば、当該在留資格認定証明書及び査証を所持して上陸申請することができる

■就労資格以外で在留中の外国人が高度人材になるには?
高度人材認定の“肝”のひとつが「就労資格を取得できる」ことがあります。
従いまして、就労資格以外の外国人の方が高度人材になるには以下の2つのパターンが考えられます。
(1) 一旦出国⇒高度人材の在留資格認定証明書の取得⇒取得後上陸許可
(2)就労資格の在留資格に変更⇒高度人材の在留資格「特定活動」に再度在留資格変更
・・・ただ、上記二つのいずれもが少々煩雑です。
そこで、
就労資格以外の外国人の方が在留中に高度人材としての在留資格認定証明書を取得したうえで高度人材の在留資格「特定活動」への在留資格変更申請をすること
が認められています。つまり、日本国内にいながら高度人材としての在留資格変更の余地があるわけです。

・・・高度人材ポイント制に関しては運用が開始されたばかりです。各入国管理局に十分に問い合わせながらの申請が必要となるでしょう。

次回は、「     」さんのコラムです。「   」さんのコラムは「     」についてです。