外国人雇用のいろは

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若手士業が集まるビジネス研究会『サムライEX』から派生した『外国人支援SIG』のブログ。行政書士、社会保険労務士、税理士、弁護士等のメンバーが、外国人の雇用、在留、トラブル解決、生活に関する情報を発信します。毎週水曜更新!

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『日本で暮らすチャイニーズガールを専門家が物語にしちゃいました』

■第9話 住所変更等の届出

 

プルルルルル・・・(電話の音)

 

行政書士:はい、H&T行政書士事務所、行政書士の東です。

鈴木:先生、エール株式会社人事担当の鈴木です。先日のリさんの手続きの際は、どうもありがとうございました。無事入社して、弊社の社宅にも入居させました。それで、入管の方に住所変更の届出をしなければいけないでしょうか。

行政書士:区役所に転入・転居届は出されましたか?

鈴木:あっ、これから本人に届出させます。移転した日から14日以内ですよね

行政書士:そうですね。その際に必ず在留カードを持参してくださいね。リさんのような中長期在留者が在留カードを添えて住基法上の転入・転居届をすれば、入管法上の届出義務も果たされることになるので、大丈夫ですよ。

鈴木:そうですか。それはよかった。ちなみに、忘れた場合はどうなるんですか??

行政書士:在留カードを持参し忘れると、住基法上の転入・転居届が先行して受理されることになります。その場合、先ほどご説明したみなし規定が適用されないので、転入・転居届とは別に、改めて住居地の届出を行う必要があって、これを行わないと、罰則や在留資格の取消対象にもなってしまうので、ご注意くださいね。

鈴木:わかりました。本人に伝えます。ありがとうございます!

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【解説】(行政書士 東 麻未)
こんにちは。行政書士の東です。

新たな在留管理制度のスタートによって、届出事項と届出先が少し変わりましたので、まとめてご案内させていただきます。

 

○地方入国管理局に届け出る必要がある場合

1.氏名、国籍、地域、生年月日、性別に変更があった場合

2.所属機関に変更があった場合

3.配偶者との離婚等の場合

○市区町村に届け出る必要がある場合

・住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合

 

入管法の規定による住居地の届出の場合は、当該住居地の市区町村で在留カードおよび届出書を提出します。住居地以外の記載事項の変更届出の場合は、地方入国管理局でパスポート、在留カードを提示して、届出書とそれぞれの変更事項に合わせて、変更を生じたことを証する資料を提出します。所属機関等に関する届出については、郵送でも可能です。

必要な届出をしなかった場合には20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、在留資格が取り消されることもあります。ちょっとしたことだと思って油断していると、大変なことになってしまうので、ご注意ください。