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介護コンサルタントの辛口ブログ

介護事業所を運営する上で必要不可欠な情報を、介護保険法に沿って説明するブログです。実地指導に対する情報が豊富です!

前回、指定取消しや停止処分等の行政処分についてその理由を記載していました。

処分内容としては、
一定期間、新規利用者の受入れ禁止」が多いです。
(多いのは6か月かな)

問題は、これをどうとるかです。
軽い処分だと思う経営者は、ちょっと考えが甘いと思います。

これはつまり、
「一定期間、処分対象の事業所は存続させておくから、居宅は既存利用者の移動先をさがしてね。」
という意味合いだと私は解釈しています。

事実、停止処分中にその事業所から利用者を移動させる居宅が殆どです。
(即指定取消だと、利用者の行き先をすぐ探さなければならないことは居宅にとっても大変ですからね)

また、停止期間が明けても、一度失った信用を取り戻すことは非常に困難です。
新規利用者の獲得を努めようとしても、紹介してくれる居宅はほぼありません。

結論としては、
処分を受けた時点で、
介護サービス事業所として、実質廃止宣言を受けているようなものです。