実地指導で必ず確認されるもの・・・請求関係 | 介護コンサルタントの辛口ブログ

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前回は
実地指導で必ず必ず確認されるものとして

実地指導で必ず確認されるもの・・・シフト
実地指導で必ず確認されるもの・・・ケアプラン
実地指導で必ず確認されるもの・・・契約書・規定類

について記載しておりました。

本日は、請求関係について説明していこうと思います。
請求関係は、実地指導においてとても重要な監査項目です。

と、その前に、介護報酬の請求方法を簡単に振り返ってみましょう。
介護報酬は、サービス提供表の実績をもとに
介護給付費請求書および介護給付費明細書
を管轄の国保連に提出して請求しますね。

たいていは、ほのぼの等の介護請求ソフトを基に請求が行われますので、
請求方法自体は慣れてしまえばそんなに難しいものではないかと思われます。

問題は、デイサービスにおいて、ケアマネージャーから事前にもらった提供票と実際の実績の点数が異なるときです。
介護保険の制度上、介護報酬はケアマネージャーが給付管理票に記載した点数までしか認められません。
ですので、提供票と実績の点数が違うときには、ケアマネージャーが実績の点数を給付管理票に記載してくれているか確認することをお勧めしています。

過誤・返戻は手続きが非常にめんどくさいですからね。

また、実績が実際に行ったサービス提供に伴っているかを生活記録や運行日報等で厳密にチェックされます。

実績とのミスマッチが発覚してしまった場合には、返還を求められ、
悪質の場合には指定取り消しにもなりかねません。

請求は、日頃より注意をしながら行うのは当然なのですが、ギリギリの人員配置で介護を提供していると
見過ごしてしまうこともありますので、最低でもダブルチェックを行っていくことが予防策になるかと思われます。