実地指導において、特に注力を置かれるのは
①高齢者虐待の事実がないか
②不正請求がないか
の2点と言えます。
本日は厚生労働省から出されている
「平成25年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律に関する法律に基づく対応状況に関する調査結果」
を基に、①高齢者虐待の事実がないかについて説明を行います。
まず、表3の「相談者・通報者内訳」から、施設職員もしくは元私設職員による通報が全体の45%を占めることがわかります。
また、表7の「虐待発生要因」から、施設側の教育不足・倫理観の欠如・職員のストレスから起因する虐待が大きな割合を占めていることもわかります。

施設職員(元職員含む)からの通報は年々増えており、通報によって実地指導監査の対象となる事業所は非常に多いです。
つまり、今まで閉鎖的であった施設内部で行われた「虐待」に該当する事項が、平成18年に施行された「高齢者虐待防止法」及び通報制度によって、周知されやすくなったと言えます。
通常、実地指導は指定更新の前に行われるケースが多いのですが、行政がより透明性のある運営を求めるようになったため、「高齢者虐待の防止」や「身体拘束廃止」などにおいては、特に重要性を重んじられる傾向にあるため、通報により対象となる事例も多々あります。
実施指導では、書類による確認が全てと言っても過言ではありませんので、あらぬ疑いをかけられないよう、日ごろから正しい作成を行うよう努力していくことが大切です。
FORCAコンサルティングでは、過去の実地指導対策経験・実地指導による指摘事項データに基づき、適切な運営がなされているかをはかる「詳細分析サービス」を実施しております。
「詳細分析サービス」は実地指導が決定してからの駆け込み寺としてではなく、介護事業所として適切な運営を日ごろから行っていくことを目的としております。
・ケアプランが正しく作成されているかがわからない
・安全管理に不備があるかを確認してほしい
・そもそも、何をどうしたらいいかがわからない
等・・・
運営上の疑問を、介護保険法に則って分析を行い、お教え致します。
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