不謹慎ゲー
「東電社員を殺害するゲーム」がネットで話題に(ニュース2ちゃんねる)
http://news020.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html
これって作成者になんか犯罪が成立しないのかな?
H23 論文問題 倒産法
あんまりネット上で議論進んでない。
かと言って、議論してもらうために再現晒す勇気はない。
ネット上で再現UPしている方も倒産法選択の方は少ないみたいですね。
2chで倒産法スレ見たときは今年は易化という意見が多かったのですが、
本スレで話題になったときは難化したという意見が多かったです。
私の印象は去年よりは易化で
(何でかというと何を聞いてるのかさっぱり分からない系の問題がなかった)、
周りの倒産法選択の方も概ね同意見でした。
ただ例年出題されていた否認権、相殺権が出なかったので、
ここにヤマをはっていた人は確かにきつかったと思います。
全体の印象
第1問
設問1→よくわからん。でもバリバリ抽象論を聞いてる。あと多分民法聞いてる?
設問2
小問(1)→書く内容は分かるけどポイントが分からない。
小問(2)→要件あげてあてはめ。余裕があれば制度趣旨も。時間調整問題
第2問
設問1→楽勝
設問2→・・・勉強の穴;;;しまったなあ;;
以下、一番よく分からないのが第1問設問1についてです。
①ちなみに私は民法545条1項但書「第三者」の話にしました。
他方、
②賃貸借解除が将来効だから、545条1項但書の適用はなく、
単に解除の効果を契約当事者である賃借人以外の者にも主張できるのか、
という話にした人も結構いるみたいですね。
①私は賃貸借解除が将来効だから545条1項但書の適用は無い、というのはAの反論1で使いました。
賃貸借解除が将来効だから545条1項但書の適用は無い、というのは545条1項但書について直接効果説を採ることが前提ですよね。
で、仮に直接効果説を採らない場合は545条1項但書適用の可能性があるけど(Aの反論2)、Xは但書「第三者」じゃないという流れにしました。
②の構成だとどうなるのでしょうか?
多分、単純に賃貸人保護の必要性から、解除の効果をXにも主張できる、
で済ませた人も多いかもしれないですね。
これだと「賃貸人保護VS倒産法手続に入った以上、破産財団の増殖に有利な取り扱いすべき」、の利益を衡量になるのでしょうか。
うーん、でもこの場合の原則ってなんだろう。
単純に(倒産手続抜きにして考えると)、
賃貸人と賃借人以外の者が借地権について利害関係を持っても、
債務不履行で解除が行われた場合、
この利害関係人は賃貸人に借地権の取得を対抗できませんよね?
これが原則だとすると、
問題文中のXが借地権の取得を対抗するためには
①賃貸借にも545条1項但書の適用あって、
Xは但書「第三者」だから保護される
(時系列も破産開始→解除でXは解除前の第三者)
②とにかく破産手続きが開始された以上、破産財団の便宜から解除はダメ!
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あ~②はよく分からないや。
というか①以外の構成はやっぱ分からない。
というか私は第1問設問1の出題趣旨を
①管財人の地位を破産者と同視すべきか、債権者と同視すべきか、を聞いてる、と思ったのですが、
よく考えたら、
債務不履行の賃貸借解除の場合、
管財人を債権者と同視したって意味ないですよね;;
解除対抗できるに決まってますよね。
②倒産手続が開始した以上、解除が制限されるべきでは?の方が適切だったかも:
よく分からないですね;;;
あーでも趣旨考えると②の方が合ってそう;
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①のネックは、545条1項但書は遡及効により害される第三者を保護する規定だろjk
ってことですよね。通説は直接効果説だし、それを前提としない構成は確かに変ですね。
②のネックは、①以外でXが解除対抗しうる方法ってあるのか?ってことだと思います。
(ん?もしかして実はそれを聞いてた?)
ていうか①じゃないとすると、問題文中Xは一体何を言ってたんだ?まさか賃貸人破産の場合の破産法56条類推適用の可能性を模索みたいな?
日記
短答の通知が来ました。
255点です。
結局、公法系が一番悪かったな。
ちなみにこれまでの短答成績は
一回目 265
二回目 247
です。
一回目は短答やりまくり(4月まで210点の壁が越えられなかった)
二回目はスタ短受けてたのみ
三回目は二回目よりも過去問・条文・肢別で短答対策してました。
体調不良でも凹まなかったのは対策してたからだと思う。良かった。
あとは論文ですね。
再現作ってて一番自信あった倒産法で大ミス発覚。
もう完全にやる気なし。