ちょっとした出来心で1200万円を失う | 足から健康 櫻井寿美

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一昨年だったでしょうか、京都市交通局の運転手が、乗客から預かった1000円を着服し、懲戒免職処分となった事件で、先日、最高裁の判断が下りました。

 

裁判の論点は、懲戒免職処分に伴う退職金の不支給。

 

それを不服としての裁判でしたが、京都地裁では不支給処分は妥当。

 

その次の高等裁判所では、被害額が軽微であり、弁済もしているとの理由で、一転、不支給処分は取消となりました。

 

そして今回の最高裁判決。

 

第二審判決は破棄、退職金不支給は適法であるという判断が下り、運転手の逆転敗訴が決定。

 

恐らく、長年真面目に勤めてこられた方だと思うのですが、「魔がさす」というのでしょうか、ちょっとした心の隙間の1000円で、信用やお金といった大きなものを失ってしまわれたのでした。

 

何ともやるせない事件ですね。

 

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