一昨年だったでしょうか、京都市交通局の運転手が、乗客から預かった1000円を着服し、懲戒免職処分となった事件で、先日、最高裁の判断が下りました。
裁判の論点は、懲戒免職処分に伴う退職金の不支給。
それを不服としての裁判でしたが、京都地裁では不支給処分は妥当。
その次の高等裁判所では、被害額が軽微であり、弁済もしているとの理由で、一転、不支給処分は取消となりました。
そして今回の最高裁判決。
第二審判決は破棄、退職金不支給は適法であるという判断が下り、運転手の逆転敗訴が決定。
恐らく、長年真面目に勤めてこられた方だと思うのですが、「魔がさす」というのでしょうか、ちょっとした心の隙間の1000円で、信用やお金といった大きなものを失ってしまわれたのでした。
何ともやるせない事件ですね。
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