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先週、黒川検事長が麻雀賭博報道の一件で辞職しました。
処分は訓告
検事長と言えば、検察のトップ
総理大臣でさえ捜査、起訴できる権限を持った司法機関の幹部な訳です。
それが賭博をして
訓告!?
訓告とは、単に「こらっ!」と叱っただけ
しかし
国家公務員の処分については
人事院にて処分の基準が決められています。
↓↓
人事院 懲戒処分の指針について
賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
となっています。懲戒処分です。
黒川さんは、月に2〜3回賭け麻雀をしていたそうなので・・・
常習として賭博をしていた事になるので、停職となります。
当然、懲戒処分です。
常習とは、反復して行う事です。
黒川さんが何度も賭け麻雀をしていた事を自分で認めているので
常習賭博は間違いありません。
それを懲戒処分でない訓告とは・・・
大問題です!
さらに
国家公務員には
国家公務員法というのが存在してまして、国家公務員はこの法律に縛られている訳です。
それで、国家公務員法
第九十九条
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
とあります。人を取り締まる側が違法行為を行っては信用は失墜します。明らかに信用失墜行為です。
国家公務員法には
第八十二条
職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
とあり
黒川さんの賭け麻雀は懲戒処分にあたります。
国会で
レートが点ピン(1000点で100円)は、ごく一般的で違法性が無いような法務省による答弁がなされていましたが・・・
犯罪には“構成要件”と言うものがありまして
賭博罪にレートは関係ありません。
お昼ご飯を賭けたり、ジュースを賭けたり、一時的娯楽を供するものは賭博の対象にならないのですが、現金なら1円でも賭博罪になります。
点ピンで賭博罪が成立するのです。
これは、黒川さんもご存じのことです。
本人が認めているののにも関わらず
法律下で職務上の処分がなされず
捜査もされない・・・
2020年5月22日は
日本国が法治国家でなくなった日と言えます。
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