昨日のエントリー で「敗訴速報」を伝えたところ、「不当判決」である旨のメールを戴いた。メールはわたくし個人に宛てられたものなので文章は公開しないが、返答としては下記の通り伝えた。


コメントを有り難うございました。
人それぞれ考え方があると思いますが、わたしは当該訴訟の核は、「勤務時間=拘束時間」中に職務命令に従わなかったとこだと考えてます。勤務時間中に「信仰の自由」で職務命令に従わないとは、民間では考えられません。首になります。
では、教員ならいいのか? そんな馬鹿が通用するのは人治国家だけです。
思想活動をするのならアフターにでもするべきです。または職を辞するべきです。給料をもらってしかし職務命令に従わないのは、一般人には理解出来ません。
信仰の自由で教室から出ていく生徒達がいたら、納得できる説明を生徒にできますでしょうか。教員が定義した信仰の自由だけが、信仰の自由ではないのです。
なかには学校を休んでまで思想活動を行う教員もいます。何のために教員になったのでしょうか。本末転倒です。
大人の行動が出来ない教員は職を辞するべきです。生徒が不幸です。

私は真っ当な判決だと考えます。


たわくしの考えを公開してしまったが、河北新報には是非とも反論基調での社説を望む。


不当判決だあああ?

吉峯啓晴弁護士(右)

君が代ピアノ伴奏訴訟の最高裁判決を受け会見する原告側弁護士

■君が代伴奏命令は合憲、教諭の上告棄却…最高裁初判断

2月27日23時25分配信 読売新聞


東京都日野市の市立小学校の入学式で、「君が代」のピアノ伴奏を命じた校長の職務命令を拒否したことを理由に懲戒処分を受けた音楽科の女性教諭(53)が、都教育委員会を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であった。

 那須弘平裁判長は「校長の職務命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しない」とする初判断を示し、上告を棄却。教諭側の敗訴が確定した。

 この日の判決は、那須裁判長と上田豊三、堀籠幸男、田原睦夫各裁判官の計4人の多数意見。藤田宙靖(ときやす)裁判官は、反対意見を述べた。

 多数意見はまず、ピアノ伴奏を拒否する教諭の考えを、「歴史観や世界観、社会生活上の信念」と位置づけた上で、職務命令で伴奏を命じても、この考えを否定することにはならないと指摘。さらに、ピアノ伴奏は、「音楽教諭にとって通常想定された行為」に過ぎないとし、それを命じる職務命令が、「特定の思想を持つことを強制したり、特定の思想の有無を告白することを強要したりするものではなく、児童に一方的な思想を教え込むことを強制することにもならない」と述べた。

最終更新:2月27日23時25分

読売新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070227-00000012-yom-soci