■知る権利

■報道の自由

これが危ういと・・・そうですか。

自衛隊官舎でのビラまき訴訟の社説でもそうだったが、調査不足なのか意図的に隠しているのか、いつも本質的な部分を追求しようという姿勢はここには無い。上記■に帰着することが目的であろうから。


何が、どういう部分が防衛秘密なのか・・・こんなことを日本のアホメディアに伝達したら、たちまち朝鮮半島や共産支那に流れるは必定である。


よく聞け。河北新報と東北放送の関係や労組との取引、NTTソルコや民主党との連携(笑)、そして嘘・捏造が判明している「慰安婦」李ヨンスを支援している社会党の経歴を隠匿している岡崎屈韓子との関係、ご承知の通り岡崎屈韓子議員は韓国内で反日パレードに公費で参加している、凡そ日本の国会議員の皮を被った工作員である。それらを下支えしている新聞社の社説など、朝日のクオリティー宣言と同レベルの思考回路の出来なのである。


■貴社は地方ブロック紙の優位性を利用し、偏向報道を繰り返す。

■岡崎屈韓子は、小まめに町内会の集まりに手弁当で出かけ、トミ子スマイルでじいさん、ばあさんを洗脳。票を集めては方や反日活動に余念がない。どこの国の議員なんだ。彼女に言いたい、半島人を支援する余裕があるほど日本国政の為に国民の代表としてその責務を果たしているのか、自問自答されるがよろしい。

貴社も岡崎屈韓子も同じ手法を使用していることがよくわかる。


相変わらず支離滅裂な文章で恐縮します。



今回の問題は「防衛情報を漏らした人間」が「ハニー・トラップ」で罠に嵌っていることだ。漏らした側が厳しく対処するのは極自然。主権を護ることを知らないメディアにはわかるまい。




以下は引用。

「防衛秘密」で捜索/知る権利の制限につながる


中国の潜水艦事故を知らせた新聞報道をめぐり、自衛隊の警務隊が秘密漏えい(自衛隊法違反)容疑で一等空佐の自宅などを捜索したことが分かった。

 久間章生防衛相は自衛隊内部の捜査であって、報道した側には問題がないことを強調しているが、だからと言って了解できることではない。国民の「知る権利」を不当に制限する恐れがあるからだ。

 記事は2005年5月31日の読売新聞朝刊に掲載された。中国海軍のディーゼル式潜水艦が台湾と海南島(中国)の間の南シナ海を潜航中に火災と思われる事故を起こし、航行できなくなったという内容だった。潜水艦は海面に浮上し海南島方面へえい航された。

 当時の防衛庁長官は「コメントは控えたい」と話しつつも、「日本の安全保障に直接結び付くことではない」との見方を示していた。

 ところが防衛省の考えによれば、潜水艦事故は「防衛上、特に秘匿する必要がある」と判断される「防衛秘密」に当たる。それを外部に教えた者がいるとするなら、処罰すべきだということだ。一佐は当時、情報本部の幹部職員だった。情報本部は北朝鮮や中国などの通信を傍受し、人工衛星の画像などと突き合わせながら各国軍の動向を分析している。

 潜水艦事故は広く知る必要のないことだったのだろうか。発生場所は南シナ海の公海であり海上をえい航された。付近を航行する場合はどの国の船であっても、相当の注意が求められたろう。

 潜水艦の危険性も、2001年にハワイ沖で宇和島水産高(愛媛県)の実習船が急浮上した米原潜に衝突され、9人が亡くなった事故で明らかだ。多くの人は、いち早く知らせる公益性を認めるのではないか。

 そもそも報道の自由や知る権利は民主主義社会に必要不可欠であり、制限するような行為は憲法の精神に反する。取材・報道の手法や内容に何ら問題がないのだとすれば、漏らしたとされる側を捜査すること自体が不適切だ。結果的に情報が伝わりにくくなり、国民が本来知るべき情報が隠されかねない。

 防衛秘密漏えいやその刑罰は01年の自衛隊法改正で盛り込まれたが、何が秘密に当たるのかは防衛相が指定すれば済む。これでは情報内容や知る権利とは無関係に、いつでも好きなように処罰できるだろう。

 法定刑も懲役1年以下から5年以下に大幅に引き上げられた上、秘密に触れる可能性のある民間業者に対しても適用可能になっている。教唆なども罪に問われる。

 具体的に何が防衛秘密に当たるのか、どんな行為が対象になるのかを厳密に説明した上で極めて慎重に運用する必要がある。例えば外国へ通報した場合などに限定すべきではないか。

 自衛隊法改正案はテロ対策特別措置法の立法化時期と重なったために、ほとんど審議されずに成立した経緯がある。この機会に、国会で真剣に議論し直すことも検討すべきだ。

2007年02月17日土曜日