公という概念をお持ちでない某氏、そして公園での住民登録を認めた1審・大阪地裁のあほ裁判官 。控訴審で勝てるから放っておいたが、>訴訟では(1)実際に住んでいれば公園でも法律上の住所になるか(2)公共性や周辺への影響を理由に転居届を拒否する権限が自治体側にあるか――が最大の争点になった。<というからあいた口がふさがらない。


裁判を起すのは勝手だが、大阪地裁よ・・・ちみらは法令を知らないの(笑)

以下に示すよ。馬鹿らしい。


敗訴の弁が>▽人間と認めてない。 原告の山内勇志さんの話 負けるとは思っていたが、我々を人間として認めていないあまりにひどい内容でショックを受けている。


こういう甚だしい自己中心主義者は何とかしてもらいたい。




都市公園法

http://www.houko.com/00/01/S31/079.HTM

第1条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

第2条 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
1.都市計画施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条 第6項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第2項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地
2.次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)
ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て認定する都市計画施設である公園又は緑地

 この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。
1.園路及び広場
2.植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
3.休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
4.ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
5.野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
6.植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
7.売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
8.門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
9.前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの

中略


第2条の2 都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。

第2条の3 都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。

中略


第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。

 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

 第1項の規定による都市公園の占用の期間は、10年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

以下省略



「公園は住所にあたらず」大阪の野宿男性に逆転判決

1月23日13時21分配信 読売新聞


 大阪市北区の扇町公園でテント生活をする無職山内勇志さん(56)が、公園を住所と認めないのは不当として、北区長に転居届の不受理処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。

 田中壮太裁判長は「社会通念に基づいた住所としての定型性を備えておらず、住民基本台帳法の住所にはあたらない」と述べ、公園を住所と認定した1審・大阪地裁判決を取り消し、山内さんの請求を棄却する原告逆転敗訴の判決を言い渡した。山内さんは上告する方針。

 判決によると、山内さんは1998年ごろから同公園内で生活し、2000年3月ごろにテントを設置。04年3月、公園を住所とする転居届を出したが、区長に不受理とされた。


最終更新:1月23日13時21分

読売新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070123-00000102-yom-soci&kz=soci



<住民登録訴訟>公園テント「住所でない」原告、逆転敗訴

1月23日11時18分配信 毎日新聞


 大阪市北区の公園でテント生活をしているホームレスの男性が同区長に、公園を住所とする転居届の不受理処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。田中壮太裁判長は「男性は公園で継続的に日常生活を営んでいるが、健全な社会通念に基礎付けられた住所としての定型性を備えていない」として、公園での住民登録を認めた1審・大阪地裁判決を取り消し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。
 判決によると、原告の山内勇志さん(56)は98~99年ごろ、扇町公園で暮らし始め、00年ごろからはテントを設置して生活している。01年2月、同区内の支援者宅に住民登録をしたところ、警察に違法性を指摘され、市側からは職権で住民登録を抹消すると通知された。このため04年、同公園に住民票を移す転居届を同区役所に提出。区役所側は「公園の適正な利用を妨げる」として受理せず、市長に対する不服審査請求も棄却された。
 訴訟では(1)実際に住んでいれば公園でも法律上の住所になるか(2)公共性や周辺への影響を理由に転居届を拒否する権限が自治体側にあるか――が最大の争点になった。

 判決はまず、住所について「選挙権、納税義務、福祉政策の資格の有無に関る基本的要素。単に一定の場所で日常生活が営まれているだけでは足りず、その形態が健全な社会通念に基礎付けられた住所としての定型性を具備していることが必要だ」との解釈を示した。そして「市町村長は住所の実体がないときは、転居届を受理しないことになる」として、自治体側の柔軟な権限を認めた。
 そのうえで「原告のテントは簡易な構造で、容易に撤去、移転され得るもので、いまだ土地に定着していない。独立の電気設備などもない。都市公園法上も設置は違法で、社会通念にもそぐわない」と指摘。「生活の本拠としての実体があるとは認められない」として、大阪市側の不受理処分を適法と結論付けた。
 1審判決は「占有権限の有無とは無関係に、生活の本拠たる実体を備えており、転居届の不受理は許されない」と判断していた。【前田幹夫】
 ▽人間と認めてない
 原告の山内勇志さんの話 負けるとは思っていたが、我々を人間として認めていないあまりにひどい内容でショックを受けている。

 ▽関淳一市長の話 主張が認められ、妥当な判決。公園は公共施設で、そこに住所を設定することは社会通念からも認められない。
 ◇住民登録 住民基本台帳法に基づく制度。市区町村が住民個人と世帯の居住地や居住関係を住民票に登録することで、その居住地が住所となる。住民票を基に住民基本台帳が作成され、住所の公証や選挙人名簿の登録など行政の事務処理の基礎となっている。住民票の記載事項は氏名、生年月日、性別、世帯主と続き柄など。


最終更新:1月23日11時47分

毎日新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070123-00000038-mai-soci