政府が公務員制度改革の目玉として検討している国家公務員の新たな天下り規制原案の全容が4日、明らかになった。民間企業に天下った公務員OBについて契約や行政処分に絡み現職の後輩公務員に不正行為を要求することなどを禁じる「行為規制」を設け、違反した場合には「1年以下の懲役」とする刑事罰を科すことが柱となっている。
 天下りの事前規制から、天下りの結果生じる不正行為自体の取り締まり強化に力点を移すことで「天下り構造」の全般的な改善を目指す狙いだ。ただ、行為規制は民間企業への天下りに関するもので、公益法人などは対象外になっており、一層の改革が求められそうだ。
 政府は1月末にも与党と本格調整に入り、次期通常国会に提出予定の国家公務員法改正案などに盛り込む方針。
 現職公務員がOBの働き掛けを受け不正行為をしたり、必要な行為をしなかった場合も罰すると明記。これら「働き掛け規制」のほか、現職公務員が職務上関係する企業に対し自身の再就職を交渉することも禁じ、違反して天下った場合に罰する「求職活動規制」も盛り込んだ。いずれもOBの働き掛け同様、懲役刑を科す方向で協議中だ。

2007年01月05日金曜日