頭が可笑しいとしか思えない。職務命令は公務員、民間問わず命令指示系統として遵守すべきものである。
ましてや公務員としての教員が、職務命令に従わないというのは身勝手すぎる。だっだらなにか、>内心の自由に踏み込む違憲で違法な行為だ というのなら、この理由をもって生徒たちも「先生に従わないのは内心の自由だ」と言い始めてしまう。
第一、公務員だろうが!!!! 公務員が日本国や自治体に従うのは当然だろうが。出来ないのなら教員を辞めて、思想活動家になればよい。
大人たる教員が式典である卒業式を台無しにしてよいのなら、生徒たちも式典は壊していいものと理解するだろう。大人の教員をみて「学習」するだろう。
毎月税金である給料をもらって安泰な生活をして、思想活動やってるんじゃない。
日本に生まれて日本に育って日本のためになる人材を育むのが教員の責務じゃないか。こんな思想家・活動家は即刻退治されなければならない。
君が代斉唱時に起立しなかったなどとして東京都教育委員会から懲戒処分を受けた都立学校の教職員が来年1月にも、都教委を相手取り、処分の取り消しと国家賠償を求める訴えを東京地裁に起こす。今月23日には原告団を結成する。これまでに約160人が訴訟に参加する意向を示しており、国旗・国歌を巡る教職員の処分の是非を争う訴訟としては過去最大規模になる。
訴えを起こすのは、都立高校などの教職員約160人で、04年春の卒業式や入学式で校長の職務命令に従わずに、君が代斉唱時に起立しなかったり、ピアノ伴奏を拒否したとして、戒告や減給の懲戒処分を受けた。都教委は前年の03年10月23日、入学式や卒業式で国旗掲揚と国歌斉唱について指導の徹底を求める通達(「10・23通達」)を発し、04年春だけで小中学校を含め243人の教職員を懲戒処分にした。
処分を受けた教職員の多くが「『日の丸・君が代』の強制は内心の自由に踏み込む違憲で違法な行為だ」として、都人事委員会に処分の取り消しを求める審査請求を行った。しかし都人事委の審理では今年10月、教職員側が強く要求した、「10・23通達」当時に教育長だった都の横山洋吉副知事に対する証人尋問が実現しないまま口頭審理が打ち切られた。このため、教職員側は「都人事委では公正な審理が期待できない」として、都人事委の裁決を待たずに提訴に踏み切ることにした。訴訟では処分の取り消しとともに、精神的な損害を受けたとして原告1人当たり数十万円の賠償を求める。
都教委の「10・23通達」を巡っては、東京地裁が今年9月、都立学校の教職員ら401人には通達に基づく職務命令に従う義務がなく、国旗・国歌を強制するのは違憲とする判決を言い渡した。都は判決を不服として東京高裁に控訴している。これは処分の事前差し止めを求めた「予防訴訟」と呼ばれており、今回は「処分を受けた後」を争う訴訟となる。【木村健二】
毎日新聞 2006年12月11日 15時17分
東京都教職員組合 教文部長 滝沢孝一が下記の声明を出しているが、これこそ典型的な自由のはき違いである。
>思想・良心の自由と、教育の条理にそって
大人たる教員がこんな馬鹿げたことをいうから生徒も狂うのだ。
| 【談話】 |
| 都教委は直ちに「10.23通達」を撤回し、「日の丸・君が代」の強制をやめるとともに、各学校の自主的な卒業式・入学式づくりのとりくみを尊重すべきである |
| 2006年9月21日 東京都教職員組合 教文部長 滝沢孝一 |
| 都立学校の教職員らが東京都と東京都教育委員会を相手取り、入学式や卒業式で教職員は国旗に向かって起立し国歌を斉唱しなければならないなどとした『入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国家斉唱の実施について(通達)』(10.23通達)は違法だとして、通達にしたがう義務がないことの確認や損害賠償を求めた訴訟(いわゆる「予防訴訟」)の判決が21日、東京地裁であった。 判決は、原告らの訴えを全面的に認め、卒業式などにおける「君が代」斉唱時の起立・斉唱・ピアノ伴奏の義務がないこと、起立・斉唱・ピアノ伴奏をしないことを理由にいかなる処分をしてはならないこと、原告らに慰謝料を支払うことを命じた。 また判決は、「教職員に対し、一律に、入学式、卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること、ピアノ伴奏をすることの義務を課すことは、思想・良心の自由に対する制約になる」として、「10.23通達」とこれに関わる都教委の一連の指導等は、「教育基本法第10条に反し、憲法19条の思想・良心の自由に対し、公共の福祉の観点から許容された制約の範囲を超えている」と断じ、「10.23通達」が違法であるとの判断を下した。 さらに判決は、「学習指導要領の国旗・国歌条項の法的効力は、その内容が教育の自主性尊重、教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準を定めるものであり、かつ、教職員に対し一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈のもとで認められるもの」であり、学習指導要領が「教職員に対し、入学式、卒業式等の国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務、ピアノ伴奏をする義務を負わせているものであると解することは困難」と述べ、学習指導要領を前面に立てて「日の丸・君が代」を子どもと教育に強制してきた都教委の根拠を全面的に否定した。 今回の判決は、憲法と教育基本法にもとづき、思想・良心の自由と、教育の条理にそって教育行政の「不当な支配」を厳しく戒めた画期的な判決である。 私たちは、都教委が判決を厳粛に受け止め、違法な「10.23通達」を直ちに撤回し、「日の丸・君が代」の強制をやめるとともに、各学校の自主的な入学式・卒業式のとりくみを尊重することを強く求める。 私たちは、都教委が教育内容への介入と支配をやめ、憲法と教育基本法にもとづいた教育行政をすすめることを強く求める。 私たちは、教育基本法の改悪を断じて許さず、憲法と教育基本法にもとづく教育をすべての父母・都民とともにすすめるために全力で奮闘する。 |