旧首都高速道路公団(現首都高速道路会社)が発注したトンネル換気設備工事を巡る談合事件で、公正取引委員会は8日、独占禁止法違反(不当な取引制限)で荏原製作所、日立製作所など4社に総額10億970万円の課徴金の納付を命じた。立ち入り検査前に申告した三菱重工業の課徴金は全額免除され、検査後に申告した石川島播磨重工業、川崎重工業は3割減額された。改正独禁法施行(今年1月)で新設された課徴金減免制度を適用した命令は初めて。
公取委によると、5社は04年4月と6月、首都高速中央環状新宿線の5工事を巡り、川崎重工東京本社(港区)で開いた会合で、事前に落札業者と価格を決めていた。落札額は計237億円(税込み)で、落札率は97.67~94.44%。減免された課徴金額は、三菱重工が2億7783万円、石川島播磨は7749万円、川崎重工は5500万円だった。
三菱重工広報・IR部は「昨年の橋梁談合事件を受け社内調査を行った結果、過去の違反が明らかになり公取委に報告した。今後も同法違反の根絶に取り組みたい」とコメントした。【斎藤良太】
毎日新聞 2006年9月8日 21時34分 (最終更新時間 9月8日 21時36分)
公正取引委員会 報道発表資料より