相続は公平でなくていい。

 

「法定相続分」は、有名ですよね。

 

配偶者がいて、子供が2人なら?

 

はい、配偶者1/2、子供1/4ずつ。ーーー正解!

 

では、配偶者がいなかったら?

 

子どもが1/2ずつですね。ーーー正解!

 

民法900条に「法定相続分」について規定されています。

 

でも、

遺産を分けるのって、そんなに簡単なことではないですよね。

自宅があるだけで、財産なんてないから心配無用というのが一番心配。

自宅不動産て分けることができませんよね。

 

心配ご無用。

民法906条にこう書いてあります。

引用しますね。

ーーー遺産の分割は、

遺産に属する物又は権利の種類及び性質、

各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況

その他一切の事情を考慮してこれをする。ーーー

と書いてあります。

 

なんと人間臭い条文でしょう。

 

ーーー遺産に属するモノ

すなわち、評価5,000万円の駅前のマンションと

出身地の実家の見渡す限りの田畑、何年も放置してある山林、空き家になっている母屋ぜーんぶ合わせて5,000万円也。これには、もれなく墓地が付いてきますし、親戚付き合いが必要です。

さて、あなたならどうしますか?

 

このモノに関する分割の時にだけ、長男だからと家督相続を持ち出しますか?

 

ーーー権利の種類

債権もあれば債務もあります。

借地権の分割を地主さんが認めてくれるでしょうか?

 

ーーー各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況

子ども1/2ずつと言われても、

おねぇちゃんは、資産家に嫁ぎ、外車に乗って旅行三昧。

妹は、母子家庭で障害の子供を抱えてやっとの生活。

被相続人(親)としては、妹と障害のある孫の生活が心配ですよね。

 

こうしたことをぜーんぶ考慮して決めなさいよ。

 

と言っているわけです。

 

最初に

財産を分けよう。

もらう。

という思考から入ると、

多いほうがいいに決まっているし、

田舎の維持負担を背負いたくないですね。

 

ただ、

生前に、親としての気持ちを伝えることが大切ですよ。

 

妹の家族を心配している。

少し不公平にはなるけれども、

駅前の賃貸住宅を運用して生活費にしてくれ。

売って金銭にしてもいいよ。

 

お姉ちゃんには、負担になるかもしれないが、

親戚づきあいもあるし、先祖が残した財産なので売ってわけるわけにはいかないので、

不動産として相続してくれ。

 

と、話したり、

エンディングノートに気持ちを綴ったり、

遺言の付言事項に書いたりして

気持ちを伝えることを大切にしている法の趣旨なんですね。

 

喧嘩が始まると無理やり(共有名義にしてでも)法定相続になってしまうので、

思いやりの民法の気持ちを汲み取ることが大切ですね。