相続は公平でなくていい。
「法定相続分」は、有名ですよね。
配偶者がいて、子供が2人なら?
はい、配偶者1/2、子供1/4ずつ。ーーー正解!
では、配偶者がいなかったら?
子どもが1/2ずつですね。ーーー正解!
民法900条に「法定相続分」について規定されています。
でも、
遺産を分けるのって、そんなに簡単なことではないですよね。
自宅があるだけで、財産なんてないから心配無用というのが一番心配。
自宅不動産て分けることができませんよね。
心配ご無用。
民法906条にこう書いてあります。
引用しますね。
ーーー遺産の分割は、
遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況
その他一切の事情を考慮してこれをする。ーーー
と書いてあります。
なんと人間臭い条文でしょう。
ーーー遺産に属するモノ
すなわち、評価5,000万円の駅前のマンションと
出身地の実家の見渡す限りの田畑、何年も放置してある山林、空き家になっている母屋ぜーんぶ合わせて5,000万円也。これには、もれなく墓地が付いてきますし、親戚付き合いが必要です。
さて、あなたならどうしますか?
このモノに関する分割の時にだけ、長男だからと家督相続を持ち出しますか?
ーーー権利の種類
債権もあれば債務もあります。
借地権の分割を地主さんが認めてくれるでしょうか?
ーーー各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況
子ども1/2ずつと言われても、
おねぇちゃんは、資産家に嫁ぎ、外車に乗って旅行三昧。
妹は、母子家庭で障害の子供を抱えてやっとの生活。
被相続人(親)としては、妹と障害のある孫の生活が心配ですよね。
こうしたことをぜーんぶ考慮して決めなさいよ。
と言っているわけです。
最初に
財産を分けよう。
もらう。
という思考から入ると、
多いほうがいいに決まっているし、
田舎の維持負担を背負いたくないですね。
ただ、
生前に、親としての気持ちを伝えることが大切ですよ。
妹の家族を心配している。
少し不公平にはなるけれども、
駅前の賃貸住宅を運用して生活費にしてくれ。
売って金銭にしてもいいよ。
お姉ちゃんには、負担になるかもしれないが、
親戚づきあいもあるし、先祖が残した財産なので売ってわけるわけにはいかないので、
不動産として相続してくれ。
と、話したり、
エンディングノートに気持ちを綴ったり、
遺言の付言事項に書いたりして
気持ちを伝えることを大切にしている法の趣旨なんですね。
喧嘩が始まると無理やり(共有名義にしてでも)法定相続になってしまうので、
思いやりの民法の気持ちを汲み取ることが大切ですね。