福祉サービス支援事業(広島県では、愛称を「かけはし」と言っています。)

 

私は、支援する人「生活支援員」をしています。

昨日、生活支援員研修会がありました。

 

テーマは「成年後見制度とかけはし」

 

「福祉サービス事業(かけはし)」とは、

認知症や知的障害・精神障害により判断能力が不十分なため、日常生活を営むことが困難な人が、

① 福祉サービス利用のための情報提供や相談を受ける

② 日常的な金銭管理サービスを受ける

③ 通帳や印鑑など大事な書類を預かる

④ その他これらのサービスを受ける際の見守り

などを受けることができる制度です。

 

「成年後見」には診断書や家庭裁判所の調査・審判が必要ですが、

「かけはし」の利用は、社会福祉協議会への申し込み後、

作成してもらった支援計画を確認の上、

社会福祉協議会との契約を締結することで利用できます。

 

判断能力が不十分な方が利用者だけど、

その本人が契約者になるということです。

 

「成年後見」と一言で言いますが、

「後見」→「補佐」→「補助」

と、判断能力のレベルが違います。

 

「かけはし」は、補助の入り口程度で契約するイメージでしょう。

 

判断力が弱く、年金をすぐ全額使ってしまうような人には、

通帳と印鑑を預かっておいて、

私たち生活支援員が、

月に何回も銀行へ行って本人に手渡します。

その時に生活の様子や病気の進度を観察し、社会福祉協議会へ報告します。

 

生活支援員は、

身上監護はしませんし、

福祉サービスや賃貸住宅との契約も代理しません。

同意権、取消権もありません。

 

「任意後見制度」は、

代理権はありますが、

同意権、取消権はありません。

 

中途半端なところにいろいろな制度があります。

 

もっと言えば、

「任意後見制度」と同様に、判断力がある間に

「財産管理委任契約」

「見守り契約」を締結しておき、

最期の時のために

「死後事務委任契約」を結んでおく

という民民契約を交わしておくことでも対応できます。

 

「福祉サービス支援事業」で

認知度がなくなってしまうまで頑張ってしまうと

「成年後見」に移行するしかなくなるんだけどなぁ。

 

その前に、

施設への入所や福祉サービスとの契約の機会が必ず来るので、

もう少し広い代理権を持った

「任意後見制度」と「財産管理委任契約」・「見守り契約」の併用

がいいんじゃあないかと思います。

 

任意で委任する人がいないときは、

社会福祉協議会という半公共の機関が運用する制度

「福祉サービス支援事業」が有効だと思いました。