福祉サービス支援事業(広島県では、愛称を「かけはし」と言っています。)
私は、支援する人「生活支援員」をしています。
昨日、生活支援員研修会がありました。
テーマは「成年後見制度とかけはし」
「福祉サービス事業(かけはし)」とは、
認知症や知的障害・精神障害により判断能力が不十分なため、日常生活を営むことが困難な人が、
① 福祉サービス利用のための情報提供や相談を受ける
② 日常的な金銭管理サービスを受ける
③ 通帳や印鑑など大事な書類を預かる
④ その他これらのサービスを受ける際の見守り
などを受けることができる制度です。
「成年後見」には診断書や家庭裁判所の調査・審判が必要ですが、
「かけはし」の利用は、社会福祉協議会への申し込み後、
作成してもらった支援計画を確認の上、
社会福祉協議会との契約を締結することで利用できます。
判断能力が不十分な方が利用者だけど、
その本人が契約者になるということです。
「成年後見」と一言で言いますが、
「後見」→「補佐」→「補助」
と、判断能力のレベルが違います。
「かけはし」は、補助の入り口程度で契約するイメージでしょう。
判断力が弱く、年金をすぐ全額使ってしまうような人には、
通帳と印鑑を預かっておいて、
私たち生活支援員が、
月に何回も銀行へ行って本人に手渡します。
その時に生活の様子や病気の進度を観察し、社会福祉協議会へ報告します。
生活支援員は、
身上監護はしませんし、
福祉サービスや賃貸住宅との契約も代理しません。
同意権、取消権もありません。
「任意後見制度」は、
代理権はありますが、
同意権、取消権はありません。
中途半端なところにいろいろな制度があります。
もっと言えば、
「任意後見制度」と同様に、判断力がある間に
「財産管理委任契約」
「見守り契約」を締結しておき、
最期の時のために
「死後事務委任契約」を結んでおく
という民民契約を交わしておくことでも対応できます。
「福祉サービス支援事業」で
認知度がなくなってしまうまで頑張ってしまうと
「成年後見」に移行するしかなくなるんだけどなぁ。
その前に、
施設への入所や福祉サービスとの契約の機会が必ず来るので、
もう少し広い代理権を持った
「任意後見制度」と「財産管理委任契約」・「見守り契約」の併用
がいいんじゃあないかと思います。
任意で委任する人がいないときは、
社会福祉協議会という半公共の機関が運用する制度
「福祉サービス支援事業」が有効だと思いました。