前回、「経営承継円滑化法」の特例措置を受けるための

「特例承継計画」提出期限が、来年3月末に迫っていること、

 

提出し、2027年末までに自社株を贈与すると、贈与税を猶予してもらえる。

と書きました。

 

今回もう少し踏み込みます。

 

一番、気をつけたいのは、後継者の役員就任です。

 

2027年末までに、すべての株式を後継者に贈与し、

代表権を譲ることが条件の一つですが、

 

株式贈与を受ける時点で、

役員就任から3年位要経過している18歳以上の人である必要があります。

 

2027年12月から3年前というと

2024年12月末です。

 

来年3月までに「特例承継計画」を提出し、

その年末までに後継者を役員に就任させる必要があります。

 

後継者が、経営の勉強のため修行に出ていたり、

未成年ではこの制度の適用は難しいですね。

 

経営者が60歳以上であること、

後継者が5年以上経営を維持できることもチェックポイントです。

 

遺留分侵害請求権を持っている兄弟姉妹なども含めた相続全体の計画を立て、

遺留分侵害請求が起こらないように同意を取り付けて、

みんなで後継者を盛り立てていくことも必要ですね。

これが一番大切なことです。