先日から「経営承継円滑化法」に基づく「特例継承」について書いています。

 

前回書いた後継者の代表就任、全株式の譲渡が2017年12月までの特例で、

代表就任までに3年以上の役員経験がある18歳以上の人という条件が厳しそうだと書きました。

 

しかし、特例という制度があるなら、特例ではない「一般措置」で救えないのか。

どのくらいお得度が違うのかという疑問が湧いてきます。

 

もちろん「特例措置」があれば、「一般措置」もあります。

しかも、適用期間の制限はありません。

では、損得度は?

 

特例では、全株式を税の繰延対象としてくれますが、

一般では、3分の2までです。

3分の1は、課税対象です。

 

しかも、繰延対象となった3分お2の株式についても、

贈与税の間は、100%猶予してくれますが、

相続税に移管すると80%の猶予となります。

 

議決権の3分の2を持てば、拒否権を持ち、経営權を遂行できるとの限度設定でしょうねぇ。

贈与税に比べて相続税の方が税率が抑えられているし、

「相続時精算課税制度」を利用したり、

贈与時の株価で評価されるため、その後の業績向上による株価上昇を含み益として得ることができるなど、

「一般措置」でもありがたい制度です。

 

後継者が、来年12月までに役員就任できる年齢か、

2017年12月までに代表者になる資質があるか。

特例を受けることができるなら、特例で検討する価値ありです。

ダメでも一般措置の活用を検討しましょうね。