先日から「経営承継円滑化法」に基づく事業承継について書いています。

望ましいのは、全株式を1人が受け継ぎ、経営上の意見衝突がないように船出するのが望ましいでしょうね。

 

「経営承継円滑化法」による課税の繰延対象は、自社株の承継についてです。

 

会社の敷地や自宅、現預金など、その他の贈与は、繰延の対象ではありません。

今日は、その他の部分について書きます。

 

自社株を全株贈与して長男に会社を継がせたとしましょう。

この特例措置を利用できれば、課税は猶予されます。

 

その後、先代が亡くなると、

この株式の贈与税の繰延は、相続税の繰延に移管され、やはり猶予は続きます。

 

この相続の時、

この制度の繰延対象ではない

会社の敷地や自宅、先代所有の現預金は、相続税の対象ですから、税額計算がされます。

 

この時、贈与されていた自社株も「みなし加算」され、総財産として一旦計算されます。

 

その後、贈与されていた自社株分の相続税額を計算して総財産分の税額から控除されます。

 

払わなくていいのは変わりないのですが、税率の累進が頭をよぎります。

 

総財産の相続は、その他財産だけより財産額は多いので、税率は高くなるでしょう。

 

その他の財産だけを相続した次男さんは、多めの(引き算が少ない)税率での税額を負担することになります。

 

しかも後継者分は繰延でかからないので、次男さんの損失感が高まります。

 

反対に、後継者として自社株を相続した長男さんにとっても

考えようによっては、

後継者として会社の承継という負担を背負い、

株式を相続したといっても、繰延られた自社株も売って自分の生活に充てることのできる財産ではありません。

贈与または相続したといっても自らの利益にはならない財産です。

 

そこで、その部分は、別扱いとしてこの税制を利用させてもらい、

自社株以外の相続財産を仲良く相続してはどうかと思います。

 

この案は、法定相続通りの分配率ではありません。

遺言に残さなければ兄弟が不満を募らせることになりかねませんね。

 

生命保険の控除額(500万円/人)や小規模宅地の軽減措置、不動産賃貸など

兄弟仲良くできるよう予め準備が必要ですよ。