未婚率が上昇したり、
子供が少ない人も多く、
それらがいたとしても、最期は一人です。
子どもがいなかったら、
兄弟、両親が先に亡くなっていたら、
あなたの財産は、だれに相続しますか?
相続の相手がいない方が増えていますね。
何もしなければ、「国庫帰属」となってしまいます。
「私が死亡したら、全財産を〇〇に遺贈する。」
と、遺言を残し、寄付することを「遺贈寄付」と言います。
遺贈とは、
「遺」なくなったら、「贈」あげる。
ただ、勝手に遺言に書いても、
もらうほうが「はっ?!」
「そんなものいらない。」となることもあります。
あげるんだから、うれしいでしょ!
と、勝手な思い込みでは、最期の着地ができずに、
遺言執行者に指定された人が右往左往することになります。
事前に、寄付したいと思う先に連絡し、話し合い、了解をもらったうえで、
「予定寄付申込書」を差し入れ、
「予定寄付受諾通知書」を受領しておきます。
金銭寄付なら寄付を受けますが、
遺品が散在し、片づけなければならない不動産は、要注意ですね。
それを承知で受け取るという話し合いがまとまればいいですが、
寄付前に、売却し、現金に換価した後なら寄付を受けます。
という場合もあるでしょう。
国庫帰属より、
自治体や大学、財団法人などに
人生最後の社会貢献することも検討の一つです。