未婚率が上昇したり、

子供が少ない人も多く、

それらがいたとしても、最期は一人です。

 

子どもがいなかったら、

兄弟、両親が先に亡くなっていたら、

あなたの財産は、だれに相続しますか?

 

相続の相手がいない方が増えていますね。

 

何もしなければ、「国庫帰属」となってしまいます。

 

「私が死亡したら、全財産を〇〇に遺贈する。」

と、遺言を残し、寄付することを「遺贈寄付」と言います。

 

遺贈とは、

「遺」なくなったら、「贈」あげる。

 

ただ、勝手に遺言に書いても、

もらうほうが「はっ?!」

「そんなものいらない。」となることもあります。

 

あげるんだから、うれしいでしょ!

 

と、勝手な思い込みでは、最期の着地ができずに、

遺言執行者に指定された人が右往左往することになります。

 

事前に、寄付したいと思う先に連絡し、話し合い、了解をもらったうえで、

「予定寄付申込書」を差し入れ、

「予定寄付受諾通知書」を受領しておきます。

 

金銭寄付なら寄付を受けますが、

遺品が散在し、片づけなければならない不動産は、要注意ですね。

 

それを承知で受け取るという話し合いがまとまればいいですが、

寄付前に、売却し、現金に換価した後なら寄付を受けます。

という場合もあるでしょう。

 

国庫帰属より、

自治体や大学、財団法人などに

人生最後の社会貢献することも検討の一つです。