器物破損罪 | 大はしたつ屋のブログ

大はしたつ屋のブログ

金シャチフォークシンガー大はしたつ屋の活動記録と日常の紹介

懲役3年以下、罰金30万円以下の罰則を伴う犯罪である。

腹が立って、そこらの看板蹴って壊すと逮捕される犯罪である。


で、プランタ壊された。。。

蹴ったか、車で当て逃げしたか分からんが、やられた。。。
大はしたつ屋のブログ
グルーガンでひっつけて、角っこにブロックくっつけて、赤い目印をスプレー。。。
大はしたつ屋のブログ
またあるようなら警察に通報して、犯人を逮捕、上記の罰則を課さねばならない。。。

ま、ごがわくときは、四つ子のチューリップ見て癒されるだわな。。。
大はしたつ屋のブログ
腹立てるだけソン。。。。